掲載日:令和8年3月16日更新
「転入前住所」の新設
令和8年2月2日から、住民記録システムが国の標準システムへ移行し、住民票に「転入前住所」欄が追加されました。「転入前住所」は、市外から転入した人の直前の住所(市外)を指すものです。これまで、南魚沼市では、住民票の記載事項に「転入前住所」はなく、「前住所」として市内・市外を問わず「直前の住所」を証明していました。今後、住民票では、市内でお引越しをされた場合、直前の住所が証明できない場合があります。
直前の住所の証明が必要な場合は「戸籍の附票」により行いますので、窓口でお申し出ください。ただし、南魚沼市が本籍地の場合に限ります。市外が本籍地の場合は、そちらへ請求してください。
「転入前住所」の記載
新設された「転入前住所」欄について、平成16年(2004年)11月1日の合併前の旧3町内の住所異動は、現在の同一市内の異動でもあることから、合併前の旧3町の住所の表示はしないこととしましたので、ご理解をお願いします。
