掲載日:令和8年3月31日更新
令和8年4月1日から施行される地方自治法第244条の6第1項では、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されました。
この法改正を踏まえ、南魚沼市情報セキュリティポリシーの情報セキュリティ基本方針を地方自治法第244条の6第1項に規定するサイバーセキュリティを確保するための方針として位置付けました。今後も引き続きサイバーセキュリティの確保に取り組んでまいります。
