掲載日:令和8年6月1日更新
【拡充】南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金
若者の市内就労と企業の人材確保の促進を図るため、若者の従業員の奨学金返還を支援する制度を設けている市内中小企業(市内事業者)などに対し、その一部を補助します。また、今年度より、市内事業者に雇用されている個人(市内労働者)も対象としました。
補助対象者
(1)以下のすべてを満たす市内に事務所、店舗、工場などを有する中小企業
- 支援対象者への支援制度を設け、奨学金返還のための金銭を給付していること。(日本学生支援機構などへの代理返還制度含む)
注意:事業所は就業規則や賃金規程などでの明文化が必要 - 市税を滞納していないこと。
- 南魚沼市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団もしくは暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有していないこと。
(2)市内に事務所、店舗、工場などを有する中小企業などに雇用されており、市税を滞納していない人
支援対象者
以下のすべてに該当する人
- 常用雇用労働者として雇用されていること。
- 雇用を開始した日における年齢が30歳未満であること。
- 奨学金を返還中であるか、返還スケジュールが確定していること。
- 南魚沼市に住民登録があること。
- 補助対象期間(注1)の各年度の末日(3月31日)において、申請時と同じ補助対象者に雇用されていること。
- 役員など、事業主と利益を同一にする地位のものでないこと。
- 事業主と同居している親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様の場合を除く。
注1:採用後5年以内(補助対象者が支援対象者の雇用を開始した日の属する月を1か月目とし、60か月目となる月まで)若しくは、返還すべき奨学金の初回返還が雇用を開始した日の属する月でない場合、初回返還日の属する月を1か月目とし、そこから60か月目となる月までの期間
補助額など
| 区分 | 補助基準額 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 1 市内事業者が支援制度に基づき支援対象者に給付した場合 |
補助金の交付の申請日の属する年度中に支払った次のうちいずれか少ない額 (1)支援対象者が返還した奨学金の額 (2)市内事業者が支援制度に基づき支援対象者に給付した額 |
3分の2 | 16万円 |
| 2 市内事業者が代理返還をした場合 | 補助金の交付の申請日の属する年度中に代理返還した額 | 3分の2 | 16万円 |
| 3 市内労働者が直接返還をした場合 | 補助金の交付の申請日の属する年度中に返還した奨学金の額 | 2分の1 | 10万円 |
注意:1,000円未満切り捨て
注意:事業者と労働者が二重で申請することはできません
申請手続きなど
申請方法
以下の申請書類を南魚沼市産業課に提出してください。
(1)市内事業者が申請する場合
- 南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1-1)
- 支援制度に係る就業規則等の写し
- 支援対象者の雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し
- 支援対象者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 支援対象者の住民票の写し
- 支援対象者の返還額及び初回返還日等が分かる書類
- 中小企業等であることが確認できる書類(資本金又は従業員数が確認できる書類など)
- 補助金振込先口座情報が確認できる書類(通帳の写しなど)
- 市税納税証明書(発行から3か月以内のもの)
(2)市内労働者が申請する場合
- 南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1-2)
- 在籍証明書(様式第2号)
- 住民票の写し
- 奨学金の返還額及び初回返還日等がわかる書類
- 補助金振込先預貯金口座が確認できる書類
- 市税納税証明書(発行から3か月以内のもの)
提出先
担当窓口:南魚沼市 産業課 産業交流班
住所:〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1
電話:025-773-6665
書類ダウンロード
募集案内
南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金 募集案内 (PDF 319KB)
申請書類
01-1事業計画書(別紙1-1・事業者) (DOCX 22.6KB)
01-2事業計画書(別紙1-2・労働者) (DOCX 18.2KB)
実績報告
07-1実績報告書(別紙7-1・事業者) (DOCX 27.1KB)
07-2実績報告書(別紙7-2・労働者) (DOCX 19.5KB)
交付決定以降に補助事業の内容を変更する場合や、中止する場合は速やかに報告してください。
