掲載日:令和6年12月22日更新
監査委員とは
市民が市の事務の執行に対し、日常的に批判したり、監視することは困難です。市民に代わって監査を行うのが「監査委員」です。監査委員を市などの地方自治体に置くことは法律で定められています。
監査委員の選任
- 監査委員は次のとおり選任されます。
監査委員は、市長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財政管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた見識を有するもの(議員である者を除く) 及び議員のうちから、これを選任します。(地方自治法第196条第1項) - 南魚沼市の定数は2人です。(南魚沼市監査委員条例第2条)
監査委員の任期
識見者委員は4年、議会選出委員は議員の任期です。ただし、任期満了で後任の委員が決まるまでの間は延長することができます。
監査委員
- 監査委員(識見を有する者)
氏名 片桐 真司
任期 令和6年12月22日~令和10年12月21日(再任)
- 監査委員(市議会議員から選出された者)
氏名 黒滝 松男
任期 令和5年11月7日~議員の任期