掲載日:令和8年7月16日
塩沢中央通り線の土地区画整理事業について、土地区画整理法第103条第4項の規定により、令和8年7月16日付で換地処分の公告を行いました。
換地処分の効果
換地処分の公告の翌日である令和8年7月17日から、次の効果が発生します。
- 従前の土地の権利は全て換地へ移行し、新しい土地の地番・地目・地積が確定します。
- 区域内に住所を持つ方の住所が変更となります。
地番の変更
令和8年7月17日より、土地区画整理事業区域内の地番が変更になります。
変更になった地番などは、下記の図面及び地番対照表をご覧ください。
区画整理登記
換地処分の公告により、土地の登記簿に記載されている所在(地番)・地目・地積を新しい所在(地番)・地目・地積に書き換えます。
建物の登記簿についても所在・家屋番号を一緒に書き換えます。
これらの登記の書き換えは、市が法務局へ一括して申請を行い、登記が完了するまでは本事業区域内の土地及び建物に関する登記事務の受付が停止されます。
