掲載日:令和7年10月14日更新
C型肝炎訴訟と給付金の支給の概要
昭和39年(1964年)~平成6年(1994年)に、出産や手術での大量出血などの際に、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第9因子製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した人、またはその相続人に対して、症状に応じて国が給付金を支給しています。
給付金を受け取るためには
令和10年(2028年)1月17日までに、訴訟の提起をする必要があります。
給付金を受け取るためには、国を相手に訴訟を提起し、フィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染したことを証明する必要があります。
薬害肝炎全国弁護団が相談を受けていますので、ウェブサイトをご確認ください(その他、法テラスや最寄りの弁護士会などに相談することも可能です)。
詳しく知りたい場合
フィブリノゲン製剤などや給付金に関する相談の問い合わせ先
厚生労働省「フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口」
電話:0120-509-002
受付時間:9時00分~18時00分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)