掲載日:令和7年6月1日更新
南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金
若者の市内就労と企業の人材確保の促進を図るため、若者の従業員の奨学金返済を支援する制度を設けている市内中小企業等に対し、その一部を補助します。
補助対象者
以下のすべてを満たす事業主
1.市内に事務所、店舗、工場等を有する中小企業等であり、かつ市税等の未納がないこと。
2.支援対象者への支援制度を設け、奨学金返還のための現金を給付していること。(日本学生支援機構等への代理返還制度含む)
注意:事業所は就業規則や賃金規程等での明文化が必要
3.南魚沼市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団もしくは暴力団員またはこれらのものと密接な関係を有していないこと。
支援対象者
以下のすべてを満たす従業員
- 1週間の所定労働時間が30時間以上かつ雇用期間の定めがなく、補助対象者において正社員として雇用されていること(補助対象者の支援制度創設前に採用された従業員も対象に含む)
- 雇用を開始した日における年齢が30歳未満であること
- 奨学金を返還中であるか、返還予定が確定していること
- 南魚沼市に住民登録があり、かつ勤務先が南魚沼市内であること
- 補助対象期間※1の各年度の末日(3月31日)において、申請時と同じ補助対象者に雇用されていること
- 役員等、事業主と利益を同一にする地位のものでないこと
- 事業主と同居している親族でないこと
注意:1.について、採用後5年以内(補助対象者が支援対象者の雇用を開始した日の属する月を1か月目とし、60か月目となる月まで)もしくは、返還すべき奨学金の初回返還が雇用を開始した日の属する月でない場合、初回返還日の属する月を1か月目とし、そこから60か月目までの期間
補助額など
当該年度中に支払った(1)、(2)のいずれか低い額に補助率1/2を乗じた額(会計年度の補助金上限額12万円、補助対象期間における補助金上限60万円)
(1) 支援対象者(従業員)が返還した奨学金の額
(2) 補助対象者(事業主)が支援制度に基づき給付した額
注意:代理返還(制度)の場合は、返済額に補助率を乗じた額
申請手続きなど
申請方法
以下の申請書類を南魚沼市商工観光課に提出ください。
- 南魚沼市はたらく若者奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 支援制度に係る内部規定等の写し
- 支援対象者の雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し
- 支援対象者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 支援対象者の住民票の写し
- 支援対象者の返還額及び初回返還日等が分かる書類
- 中小企業等であることが確認できる書類(資本金又は従業員数が確認できる書類など)
- 補助金振込先口座情報が確認できる書類(通帳の写しなど)
- 市税納税証明書(発行から3か月以内のもの)
提出先
担当窓口:南魚沼市 商工観光課 商工振興班
住所:〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1
電話:025-773-6665
書類ダウンロード
募集案内
はたらく若者奨学金返還事業補助金_募集案内 (PDF 481KB)
申請書類
実績報告
交付決定以降に補助事業の内容を変更する場合や、中止する場合は速やかに報告してください。