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ホーム仕事・産業産業振興融資・補助制度南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金

南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金

掲載日:令和7年6月1日更新

南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金

市の地域資源である雪から得られる冷熱エネルギーを利活用することによって、地場産品などの高付加価値化による市内産業の振興を図るため、雪室や雪冷熱供給設備などを導入する市内事業者に補助金を交付します。

補助対象者

補助金対象者は、次の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 市内に事業所を有する法人、団体(国、地方公共団体を除く)、個人事業者または市内に事業所を有する法人を構成員とする企業体
  • 市税を滞納していないこと。
  • 南魚沼市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団もしくは暴力団員またはこれらのものと密接な関係を有してないこと。
  • 政治活動または宗教活動を主たる目的としていないこと。
  • 市が実施する各種事業に協力できること。

対象施設・設備

補助対象となる事業は、市内に次に掲げる要件に適合する設備等を設置する事業です。

  • 雪を貯蔵する雪室などの建屋。ただし、商品等を貯蔵する建屋部分は除く
  • 冷気、冷水の流量を調整する機能を有する雪冷熱供給設備

対象経費

 
費目 内容
設備費

対象設備等の購入、製造等に要する経費

(注意)次に掲げる費用及び設備は対象外です

  • 中古品、リース品
  • 消費税及び地方消費税
工事費
  • 雪室等建屋の建設工事に要する経費(雪室と商品等の貯蔵施設が一体型の場合、床面積按分で経費算出)
  • 補助事業の実施に不可欠な配管、配電不可欠な配管、配電などの工事に要する経費

(注意)次に掲げる費用及び設備は対象外です

  • 土地の取得及び賃借に係る費用
  • 既存構築物及び設備の撤去費
  • 土地造成、整地及び地盤改良工事に準じる基礎工事
  • 消雪パイプなどの二次利用目的のための削井工事
  • 住宅または住居施設への設置費用
  • 消費税及び地方消費税

補助率など

補助率は対象経費の3分の1以内(千円未満切捨て)

補助限度額は3,000万円

(注意1)国県等の補助事業を受けている場合、対象経費から当該補助金を差し引きます

(注意2)応募多数の場合は、抽選または協議の可能性があります

申請手続きなど

受付期間

令和7年6月2日(月曜日)~令和7年6月20日(金曜日)17時まで(必着)

申請方法

以下の申請書類を南魚沼市商工観光課に提出ください。

  1. 南魚沼市雪冷熱利活用施設等導入事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 補助事業の実施計画書(様式第2号)
  3. 最近3年間の決算書類
  4. 市税納税証明書(発行から3か月以内のもの)
  5. 事業概要のわかるもの(パンフレット等)
  6. 見積書
  7. カタログまたは仕様書
  8. 位置図
  9. 配置図

必要に応じて、追加資料の提出や説明を求めることがあります。

提出先

担当窓口:商工観光課 商工振興班

住所:〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1

電話:025-773-6665

書類ダウンロード

募集案内

雪冷熱利活用施設等導入事業補助金_募集案内 (PDF 481KB)

申請書類

01 交付申請書(第1号様式) (DOCX 26.5KB)

02 実施計画書(第2号様式) (DOCX 24.4KB)

工事完了後

09 実績報告(第9号様式) (DOCX 25KB)

11 補助金請求書(第11号様式) (DOCX 22.8KB)

交付決定以降に補助事業の内容を変更する場合や中止する場合、予定の期間内に完了しない場合は速やかに報告してください。

04 変更承認申請書(第4号様式) (DOCX 23.5KB)

06 中止承認申請書(第6号様式) (DOCX 21.8KB)

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