掲載日:平成27年2月18日更新
市議会とは
自分たちの住むまちを住みやすくしていくためには、全住民が意見を出し合い、話し合うことが理想です。しかし、全員が集まり、話し合うことは現実的にはできません。そこで住民の中から選挙を通じて代表を選び、話し合いをしてもらう仕組みをとっています。その住民の代表である議員が話し合う場が議会です。
議会では、市長から提案された市の方針や予算、条例などについて話し合い、どうするかを決定します。市長はその決定に従い、具体的に仕事を進めることになります。
議会は議決機関、市長は執行機関と呼ばれています。
議会の権利と役割
市の意思決定を決定することと行政の監視をすることが市議会の大きな役割になります。
その役割を果たすために市議会には多くの権限が与えられています。
その権限の中で主なものを紹介します。
議決権
議会の仕事の中で代表的なものは、議決をすることです。条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、一定金額以上の重要な契約、財産の取得、処分などの審議をしてその可否を決めます。
選挙権・同意権
議長、副議長、選挙管理委員などを選挙で選んだり、市長から提出される副市長、監査委員、教育委員などの人事案件について同意するかどうかを決めます。
市政の検査権・調査権・監査請求権
議会は、市政全般にわたって、事務が正しく執行されているかどうかを検査・調査し、報告を求めることができます。また、監査委員に専門的な監査を求めて、その結果を請求することができます。
請願の審査権
市政について市民の皆さんから直接市議会に要望する方法として「請願」があります。受理した請願は、関係の委員会で慎重に審査します。その結果採択したものは、市長などの執行機関へ送付し、要望の実現をはかります。
意見書提出権
市民の生活にとって重要な問題でも、それが国や県の仕事である場合など、市の力だけで解決できないことがあります。このようなときには、国や県など関係機関に「意見書」を提出したり、「決議」を行うなどして、南魚沼市議会としての意思を表明することでその問題の解決を求めます。