掲載日:令和7年4月11日更新
請願・陳情の提出
市民の要望や意見を国・県や市に伝える方法の一つです。
請願
請願をする権利は、日本国憲法に規定されており、法律で手続きが明記されています。
- 提出の際に1人以上の議員による紹介が必要です。
- 提出者は邦文を用いてください。
- 所管委員会で審査を行います。
- 委員会での結論は本会議で報告され、採択、不採択など最終的な結論が出されます。
- 結果については提出者に通知により、報告します。
記載の必要事項
- 請願の件名
- 請願の趣旨
- 請願者の住所(法人の場合はその名称及び所在地)
- 請願者の署名または記名押印(法人の場合は代表者の署名または記名押印)
- 請願書の表紙に紹介議員の署名または記名押印
- 南魚沼市議会議長あて
- 提出年月日
陳情
陳情については、法律等の定めは特段なく、議員の紹介は必要ありません。
陳情の取扱いは、各市議会によって異なります。南魚沼市議会では、陳情の取扱い基準により処理しています。
- 議員の紹介は必要ありません。
- 提出者は邦文を用いてください。
- 所管委員会に付託されたものについては、審査を行います。
- 委員会での結論は本会議で報告され、採択、不採択など最終的な結論が出されます。
- 結果については提出者に通知により、報告します。
記載の必要事項
- 陳情の件名
- 陳情の趣旨
- 陳情者の住所(法人の場合はその名称及び所在地)
- 陳情者の署名または記名押印(法人の場合は代表者の署名または記名押印)
- 南魚沼市議会議長あて
- 提出年月日
提出方法
- 議会事務局で受付しています。
- 提出期限は、各定例会の議会運営委員会開催日の3日前となっており、提出期限までに提出されたものは、その会期中に審査されます。
- 提出期限以降に提出された請願・陳情は、次期定例会で審査されます。
- 令和7年6月定例会審査分の提出期限は、令和7年5月20日(火曜日)です。
注意事項
- 件名は内容を簡潔に表現したものとしてください。
- 請願(陳情)の趣旨請願(陳情)事項は具体的に記載してください。
- 意見書の提出に関する場合は、意見書の案文を添付してください。