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南魚沼市
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ホームよくある質問市・県民税死亡した人の市・県民税は?

死亡した人の市・県民税は?

私の夫は、昨年11月に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対して市・県民税はかかるのでしょうか

市・県民税は、1月1日に南魚沼市に居住されている人に課税されますので、ご主人が前年中に亡くなられている場合は、市・県民税は課税されません
なお、今年の1月2日以降に亡くなられた場合は、今年の市・県民税は課税されます。この場合、本人が亡くなられていますので、相続人から納めていただくことになります

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