市・県民税は、1月1日に南魚沼市に居住されている人に課税されますので、ご主人が前年中に亡くなられている場合は、市・県民税は課税されません なお、今年の1月2日以降に亡くなられた場合は、今年の市・県民税は課税されます。この場合、本人が亡くなられていますので、相続人から納めていただくことになります