○南魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月19日

規則第4号

(令6規則4・一部改正)

(地域交流事業の要件)

第2条 条例第6条第9条第11条第14条第16条第2項第18条第2項第20条第2項第24条第2項第26条第2項及び第28条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 地域の祭礼や行政区主催の防災訓練等に参加するものでなく、当該指定地域密着型サービス事業者が自ら発案し、地域に対し周知して行う交流事業、防災訓練、研修会等の事業であること。

(2) 介護・医療連携推進会議又は運営推進会議(以下「会議」という。)の委員に対し、サービスの提供体制、利用者の利用状況その他当該事業所の特色等を示すことができるものであること。

(3) 深夜、早朝等の会議の委員が参加しにくい時間帯に行われるものでないこと。

(4) 参加費等を徴収しないこと。

(5) 会議の委員に開催日時、開催場所、開催内容等が事前に通知されていること。

(平28規則3・旧第4条繰下・一部改正、令3規則34・一部改正、令6規則4・旧第5条繰上・一部改正)

(地域交流事業の届出)

第3条 条例第6条第9条第11条第14条第16条第2項第18条第2項第20条第2項第24条第2項第26条第2項及び第28条第2項の規定による届出は、地域交流事業を開催する日の1月前までに、地域交流事業開催届出書(別記様式。以下「届出書」という。)により行うものとする。

2 前項の規定による届出を行った指定地域密着型サービス事業者は、当該届出の内容に変更があったときは、変更後の内容を記載した届出書により、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(令6規則4・追加)

この規則は、平成25年4月1日から施行する

(平成28年3月8日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令6規則4・旧様式第1号・全改)

画像

南魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規…

平成25年3月19日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月19日 規則第4号
平成28年3月8日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第16号
令和3年12月27日 規則第31号
令和3年12月28日 規則第34号
令和6年3月18日 規則第4号