○南魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(令和6年南魚沼市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則4・一部改正)
(1) 地域の祭礼や行政区主催の防災訓練等に参加するものでなく、当該指定地域密着型サービス事業者が自ら発案し、地域に対し周知して行う交流事業、防災訓練、研修会等の事業であること。
(2) 運営推進会議(以下「会議」という。)の委員に対し、サービスの提供体制、利用者の利用状況、その他当該事業所の特色等を示すことができるものであること。
(3) 深夜、早朝等の会議の委員が参加しにくい時間帯に行われるものでないこと。
(4) 参加費等を徴収しないこと。
(5) 会議の委員に開催日時、開催場所、開催内容等が事前に通知されていること。
(令6規則4・全改)
2 前項の規定による届出を行った指定地域密着型サービス事業者は、当該届出の内容に変更があったときは、変更後の内容を記載した届出書により、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(令6規則4・全改)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則4・追加)