○南魚沼市公私連携保育法人等審査会運営要綱
令和6年1月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市公私連携保育法人等の指定に関する要綱(令和6年南魚沼市告示第8号)第6条第3項に規定する南魚沼市公私連携保育法人等審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、南魚沼市公私連携保育法人等の指定に関する要綱において使用する用語の例による。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 福祉保健部長
(3) 教育部長
(4) 子育て支援課長
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は副市長をもって充て、副会長は福祉保健部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、市長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 市長が必要と認めるときは、当該公私連携施設に係る児童の保護者又は保育若しくは教育に関する識見を有する者から意見を求め、又は会議に出席させて審査に加えることができる。
3 会長は、審査会の審議に必要があると認めるときは、公私連携保育法人等の指定を受けようとする者に必要な資料の提出を求め、又は会議に出席させて説明若しくは意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、福祉保健部子育て支援課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。