○南魚沼市診療所施設等整備費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が安全かつ安心な医療サービスを受けることができる体制を構築し、もって市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的として、市内において診療所の新規開設、診療体制の継続確保等を図る医師等に対し、南魚沼市診療所施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。ただし、歯科医業を行う場所及び同法第31条に規定する公的医療機関を除く。

(2) 医師等 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師及び医療法第39条第2項に規定する医療法人その他の診療所を開設することができる法人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する医師等とする。

(1) 市内において診療所の新規開設若しくは市内に現に存する診療所(以下「既存診療所」という。)の後継をし、又はその見込みがあること。

(2) 当該診療所において10年以上保険診療を継続する見込みであること。

(3) 当該診療所に属する医師が一般社団法人南魚沼郡市医師会(以下「医師会」という。)に加入し、積極的に地域医療に貢献しようとすること。

(4) 南魚沼市診療所開設資金利子補助金交付要綱(令和5年南魚沼市告示第81号)に基づく南魚沼市診療所開設資金利子補助金の交付を受けたことがないこと。

(5) 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 次に掲げる事業のいずれかであること。

 市内における診療所の新規開設事業

 既存診療所を後継するために実施する当該既存診療所の大規模改修事業

(2) 事業の計画及び方法が、第1条に規定する目的を達成するために適切であり、かつ、十分な成果を期待しうるものであること。

(3) 事業の実施に要する費用について、財源措置が確実であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち次に掲げるものとする。ただし、診療所としての機能を有するために必要なもの及び市長が特に必要と認めるものに限る。

(1) 土地の取得に係る経費

(2) 建物の建設及び取得に係る経費

(3) 建物の増築又は改修(軽微な修繕等を除く)に係る経費

(4) 医療機器等設備(1台10万円以上のものに限る。)の購入に係る経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(補助対象経費に対して他の助成金等がある場合は、当該助成金等の額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、7,000万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ十分な時間的余裕をもって、南魚沼市診療所施設等整備費補助金交付申請事前協議書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出し協議をしなければならない。

(1) 補助対象事業の計画が確認できる書類の写し

(2) 補助対象事業の事業費の見込額が確認できる書類の写し

(3) 補助対象者(法人の場合は、法人の代表者又は診療所長)の医師免許証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による協議の申出があったときは、補助金の交付の可否について審査し、その結果について南魚沼市診療所施設等整備費補助金交付(不交付)内示通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市診療所施設等整備費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画・完了報告書(様式第4号)

(2) 契約書、位置図、平面図、立面図その他補助対象事業の内容が確認できる書類の写し

(3) 補助対象経費の分かる見積書等の書類の写し

(4) 医師会に加入していること又は加入する見込みであることを証する書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市診療所施設等整備費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ南魚沼市診療所施設等整備費補助金変更交付申請書(様式第6号)第8条に掲げる書類のうち変更のあるものを添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市診療所施設等整備費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに南魚沼市診療所施設等整備費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画・完了報告書

(2) 補助対象事業に要した費用を証明する領収書等の書類の写し

(3) 診療所の新規開設又は既存診療所の後継に係る医療法に基づく申請・届出に関する書類の写し及び保健医療機関の届出に関する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付額を確定し、南魚沼市診療所施設等整備費補助金の額確定通知書(様式第9号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額の確定を受けたときは、南魚沼市診療所施設等整備費補助金請求書(様式第10号)に振込先口座が確認できる書類の写しを添えて市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 診療所の開設日から起算して10年を経過する前に第3条各号に掲げる補助対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(4) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。

(5) その他市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該交付決定者に対し、南魚沼市診療所施設等整備費補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を求めるものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(地域医療への貢献)

第16条 補助金の交付を受けた者は、住民健診、市立学校の校医その他市が実施する事業について、市から協力を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(南魚沼市診療所開設資金利子補助金交付要綱の一部改正)

2 南魚沼市診療所開設資金利子補助金交付要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南魚沼市診療所施設等整備費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第79号

(令和6年4月1日施行)