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ホーム南魚沼市消防本部新着情報林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始しました
林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始しました

掲載日:令和8年2月26日更新

南魚沼市、湯沢町では、令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を契機に、林野火災の予防を目的とした林野火災注意報及び林野火災警報の運用を令和8年1月1日から開始しました。

林野火災注意報・警報の発令状況

現在、管内に林野火災注意報・林野火災警報は発令されていません。

林野火災注意報とは

林野火災注意報は、前日までの降水量が過小な場合、空気が乾燥している場合など、林野火災の危険性が高まるとされる気象状況の基準に達した際に、火の使用制限について努力義務を課すために発令するものです。

発令基準

次の基準のいずれかを満たす場合に発令します。ただし、当日に見込まれる降水状況などを考慮し、発令の判断を行います。

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されている

林野火災警報とは

林野火災警報は、林野火災の危険性が高く、かつ、強風によって延焼危険が高まると予想される場合に、火の使用制限について義務を課すために発令するものです。

発令基準

強風注意報が発表されており、かつ、次の基準のいずれかを満たす場合に発令します。ただし、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います。

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されている

火の使用制限とは

火の使用制限(南魚沼市火災予防条例第29条)

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報発令期間中は、火の使用制限について努力義務が課されることとなり、林野火災警報発令期間中は、火の使用制限の義務が課されることとなります。

罰則

林野火災警報が発令されている場合、火の使用制限に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で規定されています。

対象区域

対象区域は、南魚沼市、湯沢町のそれぞれ全域となります。

発令対象期間

3月1日から5月31日まで

発令時の広報

発令時には、次の方法で広報を行います。

  1.     南魚沼市消防本部ウェブサイト
  2.     消防車両などによる巡回広報

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、あらかじめその内容を管轄する消防長宛に届け出なければならないことが、南魚沼市火災予防条例で規定されています。

この届出をされている場合も、発令時には火の使用制限の対象となります。

届出様式については、下記をご確認ください。

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第11号) (DOC 47.5KB)

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第11号) (PDF 71KB)

消防本部からのお願い

林野火災は地形や水利などの環境的な問題から消火に時間を要する可能性が高く、火災が大規模化及び長期化する恐れがあります。

森林焼失だけでなく、家屋や財産、人命をも奪う危険性があることから、たき火やたばこの吸い殻など火の取り扱いには十分注意し、消火準備、残火処理を行い、発令時には火の使用制限の内容を遵守いただきますようお願いいたします。

林野火災注意報・警報チラシ

stop山火事リーフレット.jpgstop山火事リーフレット②.jpg

stop山火事リーフレット (PDF 1.28MB)

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