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南魚沼市
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ホーム暮らし・手続き住宅・土地土地土地売買の届出

土地売買の届出

掲載日:令和4年9月2日更新

国土利用計画法・公有地拡大推進法

次の土地売買をする場合は、届出が必要です。

都市計画課にご確認ください。

国土利用計画法の土地売買等届出

一定面積以上の土地売買をする場合は、国土利用計画法に基づく事後届出が必要です。

個々の売買面積は小さくても、合計すると一定面積以上となる場合も、届出が必要です。(初回の土地売買から届出が必要です)

  • 都市計画区域内:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

新潟県用地・土地利用課

なお、南魚沼市では、事前届出が必要な区域(注視区域、監視区域)、土地売買に許可が必要な区域(規制区域)の指定はありません。

届出書の内容

買い主は、契約日から14日以内(当日から起算)に、届出書を都市計画課に3部ご提出ください。届出書は、売り主ごとに必要です。

提出された後、市を経由して、新潟県土木部用地・土地利用課土地利用対策係が受け付けます。

届出書には、次の図書の添付が必要です。添付書類は2部ご提出ください。

  • 位置図:縮尺10,000分の1~50,000分の1、市内での位置が分かる地図
  • 周辺状況図:縮尺2,500分の1~5,000分の1、住宅地図など
  • 公図・更正図
  • 契約書の写し

国土利用計画法土地売買等届出書

公有地拡大推進法の届出・申出

都市計画区域内で一定面積以上の土地売買をする場合は、公有地拡大推進法に基づく届出が必要です。

また、県、市などに土地の買取りを希望する場合は、申出ができます。

その土地が公共施設の建設に必要な場合は、県、市などが協議を行い、合意すれば買取りを行います。譲渡所得の特別控除(1,500万円まで)の対象となります。

届出・申出の基本的な流れ (PDF 353KB)

新潟県都市政策課

届出(4条)

次の土地売買をする場合は、届出が必要です。

  • 都市計画施設の計画区域内:100平方メートル以上(区域を一部でも含めば届出が必要です)
  • 都市計画区域内:10,000平方メートル以上

申出(5条)

県、市などに次の土地の買取りを希望する場合は、申出ができます。

  • 都市計画区域内:100平方メートル以上

届出書・申出書の内容

売り主は、契約日の21日前までに、届出書・申出書を都市計画課に1部ご提出ください。

届出書・申出書には、次の図書の添付が必要です。

  • 位置図:縮尺10,000分の1~25,000分の1、市内での位置が分かる地図
  • 周辺状況図:縮尺500分の1~1,000分の1、住宅地図など
  • 公図・更正図

土地有償譲渡届出書 (DOC 48.5KB)

土地買取希望申出書 (DOCX 15.5KB)

森林法・新潟県水源地域保全条例

次の土地売買をする場合は、届出が必要です。

届出の対象となる森林の区域は、新潟県南魚沼地域振興局農林振興部林業振興課にご確認ください。

新潟県南魚沼地域振興局

森林法の土地所有者届出

面積に関係なく、森林の土地売買をする場合は、森林法に基づく届出が必要です。

買い主は、契約日から90日以内(翌日から起算)に、届出書を農林課にご提出ください。

ただし、国土利用計画法の土地売買等届出書を都市計画課に提出する場合は、本届出は不要です。

新潟県水源地域保全条例の届出

面積に関係なく、森林の土地売買をする場合は、新潟県水源地域保全条例に基づく届出が必要です。

売り主は、契約日の30日前までに、届出書を新潟県南魚沼地域振興局農林振興部林業振興課にご提出ください。

ただし、国、県、市が買い主の場合は、届出は不要です。

農地法

次の土地売買をする場合は、許可が必要です。

農業委員会事務局にご確認ください。

農地法3条許可

農地を耕作目的で売買する場合は、農地法3条に基づく許可が必要です。(国土利用計画法の土地売買等届出の対象外)

農地法5条許可

農地を転用目的で売買する場合は、農地法5条に基づく許可が必要です。(国土利用計画法の土地売買等届出の対象)

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