掲載日:令和7年8月8日更新
定額減税補足給付金(不足額給付金)について
制度概要
不足額給付とは令和6年度に実施した定額減税しきれない人への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
実施主体
令和7年1月1日に住所のあった市町村(令和7年度個人住民税課税団体)
不足額給付の対象者
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。
ただし、本人の合計所得が1,805万円を超える人や死亡している人は対象外です。
不足額給付1
対象者
当初調整給付額の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。
給付金額
本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)
(注意)定額減税可能額とは以下の計算式により算出します
所得税分:(本人+扶養親族数)×30,000円
住民税分:(本人+扶養親族数)×10,000円
(注意)当初調整給付額の算定方法などについては、下記リンクをご確認ください。
対象者の例
例1)令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった人
(例2)こどもの出生などにより、扶養親族などが令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が多くなった人
不足額給付2
対象者
以下の1から4の全ての要件を満たす人。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がともに定額減税前額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)
- 低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない。
- 令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていない。(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)
(注1)低所得世帯給付とは、下記の給付を指します
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注2)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(注2)ア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない者を指します。
ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象となったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等ではあるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
給付金額
1人あたり原則4万円
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円
地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当し、支給対象となる場合は、3万円以内の個別の給付額
対象者への発送時期
不足額給付1
1.本市で対象者の口座を把握している(当初調整給付を受給済もしくは公金受取口座を登録している)場合(お知らせ)
対象と思われる人へ令和7年8月下旬にお知らせを発送します。
2.本市で対象者の口座を把握していない場合(確認書)
対象と思われる人へ令和7年8月下旬に確認書を発送します。
3.令和6年中に転入し、令和6年度住民税課税団体と令和7年度住民税課税団体が異なる場合
上記1または2によらず、対象と思われる人へ令和7年8月下旬に確認書を送付予定です。
対象と思われる人で通知が届かない場合は8月下旬以降にお問い合わせください。
不足額給付2
対象と思われる人へ令和8月下旬に確認書を発送します。
対象者への支給時期
お知らせ通知の場合
対象者:不足額給付1に該当し、公金受取口座の登録をしている人
手続き:原則不要
振込予定日:令和7年9月26日(金曜日)
振込口座を変更したい場合:
口座変更の届出が必要です。9月11日(木曜日)までに南魚沼市調整給付金事務局までご連絡ください。ご連絡いただいた後、口座変更届出書を送付いたします。なお、口座変更をする場合、振込日が変更になります。期日までに変更がない場合は、そのまま振込手続きを行います。
確認書または申請書の場合
確認書の対象者:不足額給付1に該当し、公金受取口座が未登録の人
申請書の対象者:不足額給付2に該当する人
手続き:送付される「支給確認書」または「申請書」に必要事項を記入のうえ、以下の添付書類を添えて、同封の返信用封筒にて、申請期限までにご返送ください。
添付書類
- 本人確認書類として、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(有効期限内のものいずれか1つ)
- 振込口座を確認できる書類の写し(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
(注意)代理人が受給する場合は、代理人の本人確認書類の写しが別途必要です
申請期限:令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
(注意)申請期限までに申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますので、お早めに申請をお願いします。原則、書類の不備などについても期限内に再提出していただく必要があります
振込予定日:南魚沼市が確認書または申請書を受理してから1か月程度
注意:書類不備などがあると、振込予定日以降になる場合があります。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
国税庁や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと切り出し、個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。お心当たりのない電話やメールがあった場合、絶対に銀行口座情報などを教えたりしないでください。
注意事項
- 給付対象外の人には通知は発送しません。
- この給付金は所得税などを課されません。また、差し押さえることはできません。
根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)
令和6年度個人市・県民税の定額減税 - 電話でのお問い合わせは本人確認ができないため、一般的な回答になります。詳細を知りたい場合は、本人確認書類をご持参し、税務課にお越しください。