掲載日:令和7年6月16日 不足額給付金は、令和6年分所得税額と定額減税の実績額などの確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った人に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。 日程や申請方法などについては、現在調整中です。決まり次第、市報やウェブサイトに掲載します。 注意:現時点でご自身が対象になるかどうかや給付金額がいくらになるかなどの、個別のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください