○南魚沼市入湯税条例施行規則

平成16年11月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市入湯税条例(平成16年南魚沼市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる法又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれその右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

条例第5条第3項

入湯税納入申告書

様式第1号

条例第7条

入湯税に係る経営申告書

様式第2号

条例第7条

入湯税に係る経営異動申告書

様式第3号

法第701条の9

入湯税更正(決定)通知書

様式第4号

(条例実施のための準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し、必要な事項は、南魚沼市税条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第56号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町入湯税条例施行規則(平成11年六日町規則第2号)又は大和町入湯税条例施行規則(昭和49年大和町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町入湯税条例施行規則(昭和46年塩沢町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則48・追加)

(平成17年9月30日規則第48号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年9月12日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第30号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則37・全改、令3規則31・一部改正)

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(平27規則37・全改、令3規則31・一部改正)

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(平27規則37・全改、令3規則31・一部改正)

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(令2規則30・全改)

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南魚沼市入湯税条例施行規則

平成16年11月1日 規則第57号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年11月1日 規則第57号
平成17年9月30日 規則第48号
平成19年9月12日 規則第51号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年4月1日 規則第29号
令和2年12月28日 規則第30号
令和3年12月27日 規則第31号