○南魚沼市入湯税条例施行規則
平成16年11月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市入湯税条例(平成16年南魚沼市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例実施のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し、必要な事項は、南魚沼市税条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第56号)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町入湯税条例施行規則(平成11年六日町規則第2号)又は大和町入湯税条例施行規則(昭和49年大和町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町入湯税条例施行規則(昭和46年塩沢町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則48・追加)
附則(平成17年9月30日規則第48号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月12日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第30号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則37・全改、令3規則31・一部改正)
(平27規則37・全改、令3規則31・一部改正)
(平27規則37・全改、令3規則31・一部改正)
(令2規則30・全改)