○南魚沼市医師修学基金条例施行規則

平成16年11月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市医師修学基金条例(平成16年南魚沼市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 修学資金(以下「資金」という。)の助成を受けることのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 南魚沼市出身者で医師免許を取得するため、大学又は大学院に在学している者

(2) 前号に掲げる者で、医師免許を取得し医師臨床研修を終了し、市長が指定する期間を南魚沼市病院事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第181号)に定める病院に勤務することができる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

2 前項第2号の期間は、南魚沼市医師修学基金審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見に基づき定めるものとする。

(平21規則36・平27規則31・令5規則21・一部改正)

(助成の申請及び決定)

第3条 条例第5条の規定により、資金の助成を受けようとする者は、医師修学資金助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(6月以内に撮影した上半身脱帽写真貼付)

(2) 戸籍抄本

(3) 在学証明書

(4) 誓約書(様式第2号)

2 前項の申請書が受理されたときは、審査委員会は、提出された書類の審査及び面接により選考を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、審査委員会の報告に基づき、助成の可否を決定し、修学資金貸与決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第4条 申請者又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長の指定する日までに助成金全額(助成金受領の日から返還日まで、年12パーセントの利率により算出した利息を付した額)を返還しなければならない。ただし、市長が、特別の事情があると認めたときは、分割して返還させることができる。

(1) 第2条各号の要件を欠くに至ったとき。

(2) 卒業後2年以内に医師免許の取得ができなかったとき。

(学業成績表の提出)

第5条 資金の助成を受けた者は、毎年4月15日までに学業成績表を市長に提出しなければならない。

(助成者台帳)

第6条 市長は、医師修学資金助成台帳(様式第4号)を作成し、これを管理しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、資金の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町医師修学基金条例施行規則(平成2年大和町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年6月5日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市医師修学基金条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年10月27日規則第31号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式によりなされた手続は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令2規則18・全改、令3規則31・一部改正)

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(平27規則31・全改、令3規則31・令5規則21・一部改正)

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(平27規則31・全改、令2規則18・一部改正)

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南魚沼市医師修学基金条例施行規則

平成16年11月1日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)