○南魚沼市教育財産等管理規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市立学校管理運営に関する規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第8号)のうち、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する教育財産等の管理について、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則1・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「教育財産等」とは、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する建物及び附属施設並びにその敷地をいう。

2 この規則において「管理者」とは、南魚沼市教育財産事務取扱規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第7号)に定める教育財産管理事務取扱者をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、教育財産等の維持保存に努めなければならない。

(禁止行為)

第4条 何人も、教育財産等の使用に当たって、次の行為をしてはならない。

(1) 喫煙の設備のない場所又は引火しやすい物の近くで喫煙すること。

(2) 汚物、紙片等を散乱し、又は投棄すること。

(3) 凶器、引火物その他危険のおそれがあると認められる物品を持ち込むこと。

(4) 多数集合して示威行為をする等正常な公務の執行を妨げるような行為をすること。

(5) 施設及び設備をき損する等維持保存の目的に反する行為をすること。

(教育財産の目的外使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、教育財産等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害すると認められるもの

(2) 教育上好ましくないと認められるもの

(3) 主として営利を目的とするもの

(4) 管理上支障があると認められるもの

(立入り又は使用についての承認及び許可願)

第6条 教育財産等において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の承認を得、教育委員会の許可を求めなければならない。

(1) 物品の移動販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をすること。

(2) はり紙、看板、旗その他これに類する物を掲示し、又は掲出すること。

(3) 定められた場所以外に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(4) 集会のため教育財産等を使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育財産の目的外に使用すること。

2 前項の許可を求めようとする者(以下「申請者」という。)は、教育財産等使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をその教育財産等の管理者を経由して、使用日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項各号において、管理者が軽易なものと認めた場合は、この限りでない。

3 管理者は、前項の申請書の提出が期間経過後になされたものについて、特にやむを得ない理由があると認める場合は、当該申請書を受理することができる。

(使用許可)

第7条 管理者及び教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

2 管理者及び教育委員会が使用の許可を与えた場合は、教育財産等使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、前条第2項ただし書の規定による申請については、この限りでない。

3 管理者及び教育委員会は、維持保存について必要があると認めるときは、条件を付けて許可することができる。

(使用料)

第8条 教育財産等の使用料等に関する規定は、南魚沼市行政財産の目的外使用条例(平成16年南魚沼市条例第59号)に定めるところによる。

(措置命令等)

第9条 管理者及び教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合、教育財産等の使用を禁止し、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、教育財産等から退去を命ずることができる。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反するとき。

(2) 第7条の規定による条件に違反するとき。

(3) 公用のために使用しなければならない事由が生じたとき。

2 管理者及び教育委員会は、前項の規定により教育財産等からの退去又は物件の撤去を命じた場合においてこれに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

(使用心得)

第10条 使用者は、教育財産の保全について最善の注意を払うとともに、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 使用許可のない建物又は物件を使用しないこと。

(3) 建物又は物件を損傷しないこと。

(4) 火災予防について万全の注意を払うこと。

(5) 使用後は、清掃の上、使用場所を原状に復し、当該管理者の検査を受けること。

(6) 利用責任者は、使用後備付けの使用簿にその概要を記録しなければならない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者及び教育委員会が指示した事項

(損害賠償)

第11条 使用者が、使用上の注意義務を怠ったことにより教育用財産に損害を与えた場合は、教育委員会の認定に従い、これを弁償しなければならない。

(管理記録)

第12条 管理者は、その所管に係る教育財産等を使用させた場合は、その使用状況等を帳簿に記録しておかなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町教育財産等管理規則(昭和45年大和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町教育財産管理規則(昭和47年塩沢町教育委員会規則第7号)及び塩沢町立学校等使用規則(昭和32年塩沢町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17教委規則3・追加)

(平成17年9月22日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年1月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月25日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3教委規則5・一部改正)

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(令3教委規則5・一部改正)

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南魚沼市教育財産等管理規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第6号

(令和3年11月25日施行)