○南魚沼市学校給食センター条例施行規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市学校給食センター条例(平成16年南魚沼市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3教委規則3・一部改正)
(学校等の指定)
第2条 南魚沼市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次に定める学校等を対象に給食を実施する。
名称 | 対象区域 |
南魚沼市六日町学校給食センター | 城内小学校、おおまき小学校、五十沢小学校、北辰小学校、六日町小学校、八海中学校、六日町中学校 |
南魚沼市大和学校給食センター | 三用小学校、赤石小学校、浦佐小学校、大崎小学校、後山小学校、薮神小学校、大和中学校、新潟県立小出特別支援学校 |
南魚沼市塩沢学校給食センター | 塩沢小学校、栃窪小学校、塩沢中学校、総合支援学校 |
2 南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合には、前項の学校等以外にも給食を実施することができる。
(平22教委規則4・平23教委規則5・平23教委規則11・平25教委規則1・平30教委規則3・平31教委規則2・令3教委規則3・一部改正)
(職員)
第3条 給食センターには、給食センター長のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 係長及び事務職員
(2) 栄養士
(3) 調理員
(4) 自動車運転員
2 前項の職員のほか、教育委員会が必要と認める職員を置くことができる。
(1) 関係学校長代表
(2) 関係学校PTA代表
(3) 南魚沼保健所長
(4) 学識経験者
(平17教委規則9・一部改正)
(委員の任期及び運営)
第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平30教委規則3・一部改正)
(役員及び職務)
第6条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 前項の役員は、委員の互選によって決める。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(1) 運営に関すること。
(2) 献立の作成に関すること。
(3) 給食運搬に関すること。
(4) 給食費に関すること。
(5) 施設設備に関すること。
(6) 環境衛生に関すること。
(7) 学校給食費の予算及び決算に関する事項
(8) その他必要な事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 会議について必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(平17教委規則9・旧附則・一部改正)
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
2 塩沢町の編入の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、2年以内とすることができる。
(平17教委規則9・追加)
附則(平成17年9月22日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月23日教育委員会規則第3号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。