○南魚沼市水道給水条例施行規程

平成16年11月1日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市水道給水条例(平成16年南魚沼市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人及び管理人の届出)

第2条 条例第5条第1項及び第6条第1項の規定による代理人及び管理人の届出をしようとする者は、様式第1号による届出をしなければならない。

2 条例第5条第2項及び第6条第2項の規定による変更の届出は、様式第2号による。

(水道使用者等の責務順位)

第3条 条例第7条に定める水道使用者等の水道の使用及び料金の支払についての責務順位は、特別の定めのあるもののほか、次の順位による。

第1順位 水道の使用者

第2順位 管理人・代理人

第3順位 所有者

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第12条第2項の規定による利害関係人の同意書を求める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その利害関係人は、それぞれ当該各号に定める者をいう。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 当該給水装置の所有者

(2) 他人の土地を通過して給水装置を設置するとき 当該土地の所有者

(3) 前2号に規定する場合のほか、特別の事由があるとき 家屋の所有者その他の利害関係人

2 前項の利害関係人が居所不明その他の事由により、その同意書が得られない場合は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認めたときに限り、工事申込者は、誓約書をもって、これに代えることができる。

3 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、第1項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

4 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213号の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(平19水管規程5・平31水管規程1・令5上下水管規程1・一部改正)

(確認の申込み)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置が条例第9条第1項に規定する要件を満たしていることの確認を管理者に申し込まなければならない。

(1) 条例第9条第2項の規定による基準不適合の給水装置を改善し、給水を受けようとするとき。

(2) 条例第9条第3項の規定に該当し、給水を停止された者が給水装置を改善し、給水の再開を受けようとするとき。

(3) 条例第11条第4項本文の規定に係る給水装置により給水を受けようとするとき。

(4) 井戸、湧水等の自家用水源を使用していた者が給水装置の全面改築をせず上水道への加入を申し込むとき。(給水装置の設置に係る給水申込みの部分を除く。)

2 前項の確認があったときは、条例第14条第1項のしゅん工検査があったものとみなす。

(工事費の算出)

第6条 工事費及び設計費の単価は、関係機関等の毎年度の積算基準及び単価並びに各種積算資料、市場価格等に基づき適正に算出するものとする。

(給水装置の撤去価格)

第7条 条例第17条第2項の規定により給水装置を撤去処分する場合の資材の価格は、工事費精算時の資材価格の100分の80とする。

(メーターの設置)

第8条 条例第22条第1項に規定するメーターの設置は、一の建物に1個とする。ただし、管理者が給水上特に必要があると認めた場合は、一の建物に2個以上設置することができる。

2 同一使用者が、同一敷地内に設置する2以上の建物は、一の建物とみなす。

(設置基準)

第9条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建物の外で、当該建物の敷地内

(2) 原則として当該給水装置取付部分又は他の給水管から分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替えが容易にできる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

2 条例第30条第3項の場合の設置基準は、別に定める。

(給水等の申請及び届出)

第10条 条例第24条の規定による届出をしようとする者は、様式第3号から様式第6号までにより、届出をしなければならない。

(基準日)

第11条 条例第29条第1項の規定による基準日は、別に定めた日とし、公示するものとする。

(使用水量の端数計算)

第12条 条例第29条第1項の規定により点検した使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数は、翌月に繰り越して計算する。

(平31水管規程1・一部改正)

(冬期概算水量の基準)

第13条 条例第29条第2項及び第3項の規定により冬期概算徴収を行う場合の水量の基準は、前年度の実績又は毎月の使用実績とし、水道使用者等の申出があった場合は、これにより決定する。

(使用水量の認定)

第14条 条例第31条第1号及び第2号の規定による使用水量の認定は、前3箇月の平均及び前年同期の使用水量又はその原因がなくなった後の水量を標準としてこれを認定する。

(修繕工事)

第15条 水道使用者等は、条例第3条第3号(条例第11条第3項ただし書の部分を除く。)に規定する工事以外で、給水装置の維持管理のため破損及び故障等を修理する工事(以下「修繕工事」という。)をすることができる。

(平31水管規程1・一部改正)

(修繕工事の施行)

第16条 水道使用者等は、前条の修繕工事を自ら行わないときは、指定給水装置工事事業者に申し込まなければならない。

2 申込みを受けた指定給水装置工事事業者は、直ちに修繕工事を施行し、別に定める工事施行明細書を水道使用者等に提出しなければならない。

(工事費の請求及び受領)

第17条 指定給水装置工事事業者は、工事完了後申込者に工事費内訳書を添えて工事費を請求し、これを受領したときは、受領証を発行しなければならない。

(報告)

第18条 指定給水装置工事事業者は、修繕工事の結果を様式第7号により管理者に報告しなければならない。

2 修繕工事の結果、給水管の位置、メーターの位置等が変更になった場合は、測量図面を提出しなければならない。

(料金等の減免申請)

第19条 条例第37条の規定による料金等の減免を受けようとする者は、様式第8号に必要な書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(令5上下水管規程1・全改)

(漏水軽減)

第19条の2 管理者は、給水装置の漏水による場合は、条例第37条の規定に基づき、別に定めるところにより料金を軽減することができる。

2 前項の規定による料金の軽減を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、漏水修理の完了後1年以内に次に掲げる書類を添えて、様式第9号により管理者に申請しなければならない。

(1) 修理証明書

(2) 修理前後の写真又は施工図面

(平24水管規程4・追加、令5上下水管規程1・一部改正)

(貯水槽水道の管理等)

第20条 条例第45条第1項の規定による貯水槽水道の設置者は、新潟県貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱(平成14年10月18日付け生衛第506号新潟県福祉保健部長通知)に定める管理基準に基づいた管理に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の六日町水道給水条例施行規則(平成9年六日町規則第25号)又は大和町水道事業給水条例施行規程(平成10年大和町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町水道事業給水条例施行規程(平成10年塩沢町水道告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17水管規程5・追加)

(物価高騰による基本料金の減免)

4 管理者は、電力、ガス、食料品等の価格高騰に苦慮する水道使用者等の経済的な負担を軽減し、市民生活の安定を図るため、条例第37条の規定に基づき、令和5年1月分及び2月分の条例別表第2に規定する基本料金の全部を減免するものとする。ただし、官公庁に係る料金は、この限りでない。

(令4上下水管規程4・追加)

(平成17年9月30日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年8月1日水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の南魚沼市水道給水条例施行規程第19条第1項第1号の規定は、平成24年9月分の料金から適用する。

(平成29年12月28日水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日上下水道部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年9月分までの使用料金の減免については、なお従前の例による。

(令和2年6月3日上下水道部管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日上下水道部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月分までの使用料金の減免については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日上下水道部管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3項の規定 公布の日

(2) 第4条の見出しの改正規定及び同条に2項を加える改正規定 令和5年4月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 令和5年9月1日

(福祉減免の廃止に係る経過措置)

2 令和5年8月分までの料金に係る福祉減免(前項第3号の規定による改正前の南魚沼市水道給水条例施行規程(以下「旧規程」という。)第19条の規定による料金の減免をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

3 令和5年8月分の料金に係る福祉減免を受けようとする者は、令和5年7月末日までに旧規程第19条第2項の規定による申請をしなければならない。

(平19水管規程5・平31水管規程1・一部改正)

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(平19水管規程5・平31水管規程1・一部改正)

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(平31水管規程1・全改)

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(平31水管規程1・全改)

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(平19水管規程5・平31水管規程1・一部改正)

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(平19水管規程5・平31水管規程1・一部改正)

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(平19水管規程5・平31水管規程1・一部改正)

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(平19水管規程5・平31水管規程1・一部改正)

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(平24水管規程4・全改、平31水管規程1・一部改正)

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(平24水管規程4・追加、平31水管規程1・一部改正、令5上下水管規程1・旧様式第10号繰上・一部改正)

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南魚沼市水道給水条例施行規程

平成16年11月1日 水道事業管理規程第6号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成16年11月1日 水道事業管理規程第6号
平成17年9月30日 水道事業管理規程第5号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成24年8月1日 水道事業管理規程第4号
平成29年12月28日 水道事業管理規程第3号
平成31年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和元年9月27日 上下水道部管理規程第1号
令和2年6月3日 上下水道部管理規程第5号
令和3年3月19日 上下水道部管理規程第1号
令和3年12月27日 上下水道部管理規程第4号
令和4年11月30日 上下水道部管理規程第4号
令和5年2月28日 上下水道部管理規程第1号