○南魚沼市指定給水装置工事事業者規程

平成16年11月1日

水道事業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定工事業者(第4条―第17条)

第3章 給水装置工事技術者(第18条―第20条)

第4章 違反に対する措置等(第21条―第23条)

第5章 公表(第24条)

第6章 講習会等(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、南魚沼市水道給水条例(平成16年南魚沼市条例第179号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定に基づく南魚沼市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 省令 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 管理者 管理者の権限を行う市長をいう。

(5) 給水装置 需用者に水を供給するために市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(6) 給水装置工事 給水装置の設置、変更、廃止及び修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)の工事をいう。

(7) 主任技術者 法第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者をいう。

(平19水管規程6・平31水管規程1・一部改正)

(指定工事業者の業務)

第3条 指定工事業者は、法、省令、条例及び規程に定めるもののほか、この規程により工事申込者の依頼を受けて市の給水区域内における給水装置工事の設計及び手続を行い工事を施行するものとする。

第2章 指定工事業者

(指定の基準)

第4条 管理者は、条例第11条第2項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、これを指定する。

(1) 事業所ごとに第8条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 法第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であること。

(令元上下水管規程2・一部改正)

(指定申請)

第5条 条例第11条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 条例第11条第1項の指定を受けようとする者は、省令様式第1による指定給水装置工事事業者指定申請書(以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 省令様式第2による法第25条の3第1項第3号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(以下「誓約書」という。)

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(平24水管規程2・一部改正)

(指定の決定)

第6条 管理者は、前条の申請を受けたときは、第4条の基準に適合していると認める場合は、14日以内に指定の決定を行う。

2 管理者は、前項の決定を行ったときは、指定台帳に登載し、その者に指定証を交付する。

3 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第21条の指定の取消しを受けたときは、指定証を管理者に返納するものとする。

4 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第22条の指定の効力の停止を受けたときは、指定証を管理者に提出するものとする。

5 指定工事業者は、指定証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第6条の2 第5条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は、第1項の指定の更新において準用する。

5 前項において準用する前条第2項に規定する場合において、管理者は、指定工事業者から指定証を返納させた上で、新たな指定証を交付するものとする。

(令元上下水管規程2・追加)

(変更等の届出)

第7条 指定工事事業者は、次の各号のいずれかの事項に変更があったときは、当該変更があった日から30日以内に、その旨を省令様式第10による指定給水装置工事事業者指定事項変更届(以下「変更届」という。)により、管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所

(3) 法人にあっては、その代表者又は役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の変更届には、次の各号に掲げる変更の種類に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し書

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、第5条第3項第1号の誓約書及び登記簿の謄本

3 指定工事業者は、給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、廃止又は休止にあっては当該廃止又は休止の日から30日以内に、再開にあっては当該再開の日から10日以内に、その旨を省令様式第11により管理者に届け出なければならない。

(平24水管規程2・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第8条 指定工事業者は、指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに第18条に掲げる職務をさせるため、主任技術者免状を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

2 指定工事業者は、主任技術者が欠けたときは、当該主任技術者が欠けた日から14日以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を省令様式第3による給水装置工事主任技術者選任・解任届出書により管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が同時に2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(平31水管規程1・一部改正)

(異動の届出)

第9条 指定工事業者は、主任技術者及び主要な配管技術者に異動を生じた場合は、管理者に届け出るものとする。

(事業運営の基準)

第10条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第8条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第18条各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するようにすること。

(4) 主任技術者その他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保すること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 条例第9条第1項に規定する給水装置の構造及び材質基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工及び接合に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 給水装置工事主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第18条第3号の確認の方法及びその結果

(検査の立会い)

第11条 法第17条第1項及び条例第14条第1項の規定による給水装置工事のしゅん工検査は、工事を施行した指定工事業者の主任技術者立会いの上、管理者が検査する。

2 指定工事業者は、前項の検査実施の前に別に定める給水装置工事竣工届を提出しなければならない。

(報告又は資料の提出)

第12条 管理者は、指定工事業者に対し、当該指定工事業者が市の給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(下請等の禁止)

第13条 指定工事業者は、第三者にその名義を貸与し、又は管理者が特に承認した場合のほか、下請人に工事をさせてはならない。

(臨時の検査)

第14条 管理者は、必要と認めるときは、指定工事業者の工事の施行状況並びに機械器具及び工事材料について臨時に検査することができる。

(指定工事業者の責務)

第15条 指定工事業者は、次に掲げる責務を有す。

(1) 工事の施行について管理者の指示に従うこと。

(2) 工事を申し込まれたとき、正当な理由なくこれを拒否できないこと。

(3) 所属従業員が行った工事についてその責めを負うこと。

2 指定工事業者は、水道施設に破損、損傷等が発生し、その修理が緊急を要する場合において管理者の要請があったときは、これに協力しなければならない。

(違反工事の通報)

第16条 指定工事業者は、法、省令、条例又は規程若しくはこの規程に違反した工事を発見したときは、直ちに管理者に通報しなければならない。

(瑕疵かし責任)

第17条 指定工事業者は、しゅん工検査の結果、施行不良と認められたときは、管理者の指示に従い無償でこれを改善し、再検査を受けなければならない。

2 指定工事業者が前項の規定による改善をしないときは、管理者がこれを行い、その費用は、当該指定工事業者の負担とする。

(平31水管規程1・一部改正)

第3章 給水装置工事技術者

(主任技術者の職務)

第18条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行うものとする。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が条例第9条第1項の規定に基づき定められた基準に適合していることの確認

(4) 管理者が実施するしゅん工検査及び材料検査に立ち会うこと。

(5) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第10条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な職務

(配管技術者の職務)

第19条 配管技術者の職務は、次のとおりとする。

(1) 工事施行の際自らこれに従事すること。

(2) 主任技術者がその職務として行う指導に従うこと。

(兼務の禁止)

第20条 主任技術者及び配管技術者は、一の指定工事業者以外に所属してはならない。

第4章 違反に対する措置等

(指定の取消し)

第21条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第11条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(2) 第8条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第10条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(5) 第11条の規定による検査の立会いに、正当な理由なくこれに応じないとき。

(6) 第12条の規定による求めについて正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(7) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(8) 不正の手段により条例第11条第1項の指定を受けたとき。

2 他の水道事業者の給水区域内において、前項各号の規定による指定の取消しを受けた場合も、同様とする。

(平31水管規程1・一部改正)

(指定効力の停止)

第22条 管理者は、指定工事業者が前条第1項各号及び第2項のいずれかに該当する場合において、考慮すべき特段の事情があると認めたときは、指定の取消しに代えて、6月を超えない範囲で期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(弁明の機会)

第23条 第21条及び前条の処分を受けた指定工事業者は、その処分について弁明することができる。

2 前項の弁明は、管理者が特に認めた場合のほかは、文書をもって行わなければならない。

(平31水管規程1・一部改正)

第5章 公表

(令元上下水管規程2・改称)

(公表)

第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度公表する。

(1) 第4条の規定に基づき指定工事業者を指定したとき。

(2) 第6条の2第4項において準用する第4条の規定により指定工事業者の指定を更新したとき。

(3) 第7条の規定に基づき事業所の名称を変更し、又は事業を休止し、若しくは廃止したとき。

(4) 第21条の規定に基づき指定を取り消したとき。

(5) 第22条の規定に基づき指定の効力を停止したとき。

(令元上下水管規程2・一部改正)

第6章 講習会等

(講習会)

第25条 管理者は、指定工事業者の工事に関しその適正な施行を確保するため講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

2 管理者は、前項の講習会を定期又は必要に応じて実施する。この場合、管理者は、実施日の10日前までに指定工事業者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の六日町指定給水装置工事事業者規程(平成9年六日町規程第2号)又は大和町指定給水装置工事事業者規程(平成10年大和町規程第3号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 合併前の規程の規定により指定を受けている指定工事業者については、この規程の規定により指定を受けた指定工事業者とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 塩沢町の編入の日前に、塩沢町指定給水装置工事事業者規程(平成10年塩沢町水道告示第2号。以下「塩沢町規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17水管規程6・追加)

5 塩沢町規程の規定により指定を受けている指定工事業者については、この規程の規定により指定を受けた指定工事業者とみなす。

(平17水管規程6・追加)

(平成17年9月30日水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月6日水道事業管理規程第2号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月28日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

南魚沼市指定給水装置工事事業者規程

平成16年11月1日 水道事業管理規程第7号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成16年11月1日 水道事業管理規程第7号
平成17年9月30日 水道事業管理規程第6号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成24年3月6日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月28日 水道事業管理規程第1号
令和元年12月13日 上下水道部管理規程第2号