○南魚沼市消防事務証明処理規程
平成18年3月27日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、他の法令等で定めるものを除くほか、南魚沼市消防本部及び消防署において取り扱う証明事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明者)
第2条 証明者は、消防長又は消防署長とする。
(証明できる事項)
第3条 証明者が証明できる事項は、次に掲げるもので、事実を確認した記録(資料等)があるもの又は確実な証拠により立証できるものとし、部外者(個人又は法人)又は職員からの申請により証明を行うものとする。
(1) 災害(原因及び損害額を除く。)に関する事項
(2) 救急業務に関する事項
(3) 各種届出の受理、申請の受付、許可、認可及び消防用設備等に係る確認並びに資格等に関する事項
(4) その他証明者が適当と認める事項
(証明除外事項)
第4条 証明には、次に掲げる事項を含めてはならない。
(1) 所掌事務の範囲外の事項
(2) 意思表示を要素とする事項
(3) 職務上の秘密に属する事項
(4) 法令又は公序良俗に反する事項
(5) その他証明することにより消防業務に支障を及ぼすと認められる事項
(申請者の範囲)
第5条 証明を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害に関する証明にあっては、当該り災対象物の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険受取人その他証明者が適当と認める者
(2) 救急業務に関する証明にあっては、当該救急業務にかかわる本人その他証明者が適当と認める者
(3) その他の証明にあっては、前2号の例により、証明者が適当と認める者
2 証明の申請は、代理人により申請をすることができる。この場合においては、本人の委任状を提出するものとする。ただし、代理人が申請者の配偶者、同居の親族又は二親等以内の血族である場合は、委任状の提出は、要しないものとする。
3 証明の申請に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 本人による申請であって、提出者が申請者の使者の場合は、前項ただし書の規定を準用する。
(2) 代理人による申請の場合であっても、申請者本人の住所氏名を記載し、その下に代理人の住所、氏名、職業及び申請者との続柄並びに電話番号を記載するものとする。
(3) 本人による申請の場合に限り、申請書は郵送等により提出できるものとする。この場合、申請者であることを証明できるものを添付しなければならない。
(平19訓令54・令3訓令16・一部改正)
(事務手数料)
第7条 証明に伴う事務手数料は、南魚沼市手数料徴収条例(平成16年南魚沼市条例第60号)の定めるところによるものとする。
(証明書作成上の共通留意事項)
第8条 証明書を作成する場合は、次の事項に留意するものとする。
(1) 証明書は、申請書の下部に証明するものとし、当該申請ごとに発行するものとする。なお、同一申請者に対し同一事項の証明書を複数枚発行する場合は、複写機等により作成することができる。
(2) 第6条第2項の規定による代理人による申請の場合であっても、証明書は、申請者欄に記載されている者に対して発行するものとする。
(3) 証明書の発行に際しては、申請者本人又は代理人であることの確認をするものとする。なお、提出者が第6条第3項第1号に規定する申請者の使者である場合は、申請者との関係を確認するものとする。
(4) 証明内容欄に余白が生じた場合は、「以下余白」の文字を記入するものとする。
(火災に関する証明)
第9条 火災によるり災証明については、次のとおりとする。
(1) 焼損した建物については、焼損部分及び水損等によるり災部分について、消防署で確認した範囲で証明するものとする。なお、焼損した建物以外の水損等のみによるり災についても証明することができる。
(2) 爆発火災によるり災については、消防署で確認した範囲で証明するものとする。
(3) 建物の収容物その他の動産のみが焼損以外の損害を受けた場合にも証明することができる。
(4) 建物の面積、焼損面積、占有面積等を証明書に記載する場合は、消防署で確認した記録に基づくものとする。
(5) 共同住宅、寄宿舎等の占有者又は区分所有者(以下「占有者等」という。)に対する証明は、占有者等が占有し、又は所有する面積を明記するものとする。
(6) り災した動産については、南魚沼市火災調査規程(平成18年南魚沼市訓令第21号)に定める動産り災申告書を受理したことの証明とする。ただし、特定なものについて証明を求めている場合は、焼損、水損等のり災事実を確認した結果に基づき、又は動産り災申告書に記載されていることを確認して、個別に証明することができる。
(7) 火災に対するり災証明は、火災があったことの事実及びその状況について証明するものであるから、放火又は放火の疑いのある火災であっても、証明することができる。
(8) 火災に対するり災証明は、原則として火元又は類焼の別は表示しないものとする。ただし、火元、類焼の別が判然としている火災について、特に申請者から要求があった場合は、証明者の判断により「火元」又は「類焼」の別を表示することができる。
2 火災に関する証明のうち、り災証明以外の証明については、出火日時及び場所の表示のみにとどめるものとする。
(火災以外の災害に関する証明)
第10条 火災以外の災害によるり災証明については、次のとおりとする。
(1) 水災によるり災については、消防署で現場調査した場合に作成する現場調査書等に基づき、り災した地域を包括的にとらえて証明することができる。
(2) 爆発によるり災については、消防署で確認した範囲で証明するものとする。
(3) 水災及び爆発を除くその他の災害によるり災については、消防署で確認した範囲で証明するものとする。
2 火災以外の災害に対する証明のうち、り災証明以外の証明については、消防署で確認した範囲で、災害日時及び場所の表示のみにとどめるものとする。
(救急業務に関する証明)
第11条 救急搬送証明の範囲は、現場から医療機関その他の場所まで搬送したことの事実のみにとどめ、負傷の程度その他事故の内容等については、証明しないものとする。
2 火災現場において負傷したことの証明は、消防職員が現場手当した者又は救急搬送等をした者にかかわる事実についてのみ行い、第三者の証言、憶測又は推定によるものに対しては証明しないものとする。
(各種届出の受理等の証明)
第12条 各種届出の受理、消防用設備等の確認等に関する証明にあっては、次のとおりとする。
(1) 許可、受理、確認等の証明については、許可、受理、確認等の事実に対して証明するものとする。
(2) 立入検査結果通知書に基づいて改修したことの証明については、特定時点における限定部分の立入検査事項についてのみ証明することができる。
(消防用設備等の設置についての融資に伴う確認証明)
第13条 証明の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物とする。
2 証明の対象となる消防用設備等は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に規定する消防用設備等とする。
(乱用防止)
第15条 証明書を発行するに当たっては、使用目的等に配慮し、乱用防止に努めるものとする。
(申請書及び証明書の訂正等)
第16条 申請書及び証明書の文字は、改ざんしてはならない。
2 申請書及び証明書は、数字以外の文字については、訂正できるものとする。
3 前項の規定により申請書又は証明書を訂正する場合は、訂正部分に2本線を引き、その上部に正書して、抹消した文字は明らかに読めるようにしておくものとする。この場合、証明書にあっては当該行の右欄外に「○字抹消○字挿入」と記載し、証明書の公印を押印するものとする。
(令3訓令16・一部改正)
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合消防事務証明処理規程(平成13年南魚沼地域広域連合規程第24号)の規定によりなされた証明、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた証明、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年9月28日訓令第54号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3訓令16・一部改正)
(令3訓令16・一部改正)