○南魚沼市教育委員会事務決裁規程

平成19年3月30日

教育委員会訓令第2号

南魚沼市教育委員会事務決裁規程(平成16年南魚沼市教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 決裁 決裁権者が、その権限に属する事務又は専決することとされている事務処理について意思決定を行うことをいう。

(3) 決裁権者 教育長及び専決権限を有する者をいう。

(4) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わって決裁することをいう。

(5) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 教育部長 組織規則第7条第1項に規定する教育部長をいう。

(7) 課長 組織規則第7条第2項に規定する課長をいう。

(8) センター長 組織規則第7条第2項に規定するセンター長をいう。

(9) 室長 組織規則第7条第2項に規定する室長をいう。

(10) 参事 組織規則第9条第1項に規定する参事をいう。

(11) 課長補佐 組織規則第7条第3項に規定する課長補佐をいう。

(12) 室長補佐 組織規則第7条第3項に規定する室長補佐をいう。

(13) 係長 組織規則第7条第4項に規定する係長及び主幹をいう。

(14) 校長 市立の小学校、中学校及び特別支援学校の校長をいう。

(平22教委訓令2・平23教委訓令2・平25教委訓令1・一部改正)

(教育長の決裁事項)

第3条 教育長の決裁を要する事項は別表第1のとおりとする。

(教育部長、課長及びセンター長の専決事項)

第4条 教育部長、課長及びセンター長の専決事項の主たる例示は、別表第2に定めるもののほか、南魚沼市事務決裁規則(平成19年南魚沼市規則第5号)の例によるものとする。

(平22教委訓令2・平23教委訓令2・一部改正)

(室長の専決事項)

第5条 室長が専決することができる事項は、課長が自己の専決することができる事項のうち、あらかじめ指定した事項とする。

2 課長は、前項の規定により指定をしたときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平22教委訓令2・一部改正)

(参事、課長補佐、室長補佐、係長、校長の専決事項)

第6条 課長及び室長は、特に必要があると認めるときは、自己の専決することができる事項のうち、次に掲げる事項については、あらかじめ指定することにより、参事、課長補佐、室長補佐、係長及び校長に専決させることができる。

(1) 課長、センター長及び室長の専決事項のうち、軽易な事項

(2) 担当事務の内部管理的な事項

(3) 前2号のほか、教育長の承認を得て指定した事項

2 課長、センター長及び室長は、前項の規定により指定をしたときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平22教委訓令2・平23教委訓令2・一部改正)

(専決の制限)

第7条 第4条から前条までの規定にかかわらず、異例と認められる事項及び疑義のある事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(専決の報告)

第8条 専決をした者は、必要があると認めるときは、当該専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。

(類推による専決)

第9条 別表第2に定めがない事項についても、同表の専決事項に準じて処理してもよいと類推されるものは、これを専決することができる。

(代決)

第10条 決裁権者が不在の場合の事務の代決は、次表に定めるところによる。

決裁権者

代決する者

第1順位

第2順位

教育長

教育部長

担当課長

教育部長

担当課長

担当課の参事、課長補佐又は係長のうち、あらかじめ指定された者

課長

センター長

参事、課長補佐又は係長のうち、あらかじめ指定された者

 

校長(あらかじめ指定された事務)

 

室長

室長補佐又は係長のうち、あらかじめ指定された者

 

(平22教委訓令2・平23教委訓令2・一部改正)

(代決の制限)

第11条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある事項は代決してはならない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない事務については、この限りでない。

(代決の報告)

第12条 代決した者は、当該代決をした事案について、教育長又は専決権限を有する者に、速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた事項又は軽易な事項については、この限りでない。

(合議)

第13条 決裁を受けようとする事案の内容が、他の職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該職にある者に合議しなければならない。

2 前3条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月21日教育委員会訓令第8号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21教委訓令5・平22教委訓令2・一部改正)

教育長の決裁事項

(1) 教育委員会提出議案を決定すること。

(2) 要綱、訓令等を制定及び改廃すること。

(3) 次に掲げる事務の決定を行うこと。

ア 告示、公告、公表、公示送達、進達、副申等をすること。

イ 許可、認可、承認、命令及びこれらの取消しをすること。

ウ 行政財産の目的外使用を許可すること。

(4) 行事、会議、催物等の共催、後援等の決定をすること。

(5) 教育部長の時間外勤務及び休日勤務(代休日の勤務を含む。)を命令すること。

(6) 教育部長の週休日の振替え、4時間の勤務時間の割振り変更及び代休日の指定をすること。

(7) 教育部長の年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び育児休業を承認すること。

(8) 教育部長の職務に専念する義務の免除を承認すること。

(9) 教育部長の旅行を命令すること。

(10) その他教育委員会から委任を受けた事項に関すること。

別表第2(第4条関係)

(平22教委訓令2・平23教委訓令2・平25教委訓令1・平29教委訓令2・平31教委訓令3・令2教委訓令8・一部改正)

学校教育課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 学校の維持修繕計画に関すること。

重要

2 南魚沼市立学校管理運営に関する規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第8号。以下「管理規則」という。)第9条第4項の規定による宿泊を要する修学旅行の実施届、管理規則第10条の規定による宿泊を要する学校行事の実施届及び管理規則第11条第2項の規定による対外運動競技の参加届を受理すること。

 

3 管理規則第13条第2項の規定による児童及び生徒の出席報告を受理すること。

 

4 管理規則第38条第2項及び第3項の規定による校長の出張を承認すること。

 

5 管理規則第39条の規定による校長の年次休暇及び特別休暇を承認すること。

 

6 管理規則第43条の規定による氏名及び本籍の変更報告を受理すること。

 

7 学校給食センターの営繕計画に関すること。

重要

8 月間献立の作成に関すること。

 

9 給食材料の調達、検査及び受取に関すること。

 

10 調理員研修計画の策定及び実施並びに健康診断に関すること。

 

社会教育課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 社会教育施設の営繕計画に関すること。

重要

2 社会教育に関する計画の実施をすること。

 

3 社会教育及びレクリエーションに関する研修計画の実施をすること。

 

4 視聴覚ライブラリーとの連絡調整に関すること。


5 生涯学習推進に関する資料の収集及び計画の実施をすること。


生涯スポーツ課

専決事項

決裁権者

部長

課長

1 社会体育施設の営繕計画に関すること。

重要

2 社会体育に関する計画の実施をすること


3 社会体育及びレクリエーションに関する研修計画の実施をすること。


4 社会体育に関する資料の収集及び提供をすること。


子ども・若者相談支援センター

専決事項

決裁権者

部長

センター長

1 子ども若者育成支援推進本部の設置に関すること。

重要

2 子ども若者育成支援推進大綱の作成に関すること。

重要

3 福祉保健部との連絡調整に関すること。

重要

4 特別支援指導主事との連絡調整に関すること。

重要

5 相談支援に関すること。

 

6 適応指導支援に関すること。

 

図書センター

専決事項

決裁権者

部長

センター長

1 図書館の管理運営に関すること。

重要

南魚沼市教育委員会事務決裁規程

平成19年3月30日 教育委員会訓令第2号

(令和2年10月1日施行)