○すぱーく塩沢条例施行規則
平成21年9月25日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、すぱーく塩沢条例(平成21年南魚沼市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等)
第2条 条例第4条の規定により、すぱーく塩沢の使用許可を受けようとする者は、すぱーく塩沢使用許可申請書(様式第1号。以下この条及び第4条において「使用許可申請書」という。)を南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、南魚沼市立学校施設の開放に関する規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第29号)第7条に定める登録団体は、使用許可申請書の提出を省略することができる。
(平25教委規則2・一部改正)
(使用料金の後納)
第3条 条例第7条第1項ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) 競技会又は大会等で地方公共団体若しくはその執行機関が共催するとき。
(使用料金の減免)
第4条 使用料金の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を記載し、教育委員会に提出しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるものについては、使用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料金の還付)
第5条 条例第9条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める還付基準は、次のとおりとする。
還付の対象となるもの | 還付率 |
天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなくなったとき。 | 100% |
使用とする日前7日から2日までの間に、使用の取消しを申し出て、教育委員会が正当な理由があると認めたとき。 | 70% |
使用とする日の前日に、使用の取消しを申し出て、教育委員会が正当な理由があると認めたとき。 | 50% |
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるものについては、使用料金の全部又は一部を還付することができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品を販売し、若しくは陳列し、又は広告類の掲示若しくは配布をする行為をしないこと。
(3) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認める行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平25教委規則2・平31教委規則5・令元教委規則1・一部改正)
減免の対象となる事業等 | 減免率 |
(1) 市・市教育委員会が直接その用に供するとき及び同左が主催する大会・事業 (2) 指定管理者又は市内総合型地域スポーツクラブが直接その用に供するとき及び同左が主催する大会・事業 (3) 市スポーツ協会が主催する大会・事業 (4) 市スポーツ協会に加盟している各単協が主催する大会・事業 (5) 市内の芸能連盟、美術協会等が主催する大会・事業 (6) 行政区及び地域子ども会が長の管理下において利用するとき。 (7) 知的障害者更生施設、精神障害者通所授産施設及びこれらの施設に準ずる施設に入所する者が、その施設の施設管理者の管理下において利用するとき。 (8) 施設登録団体が利用するとき。 (9) 市立保育園及び市立小学校、中学校及び特別支援学校が長の管理下において利用するとき(授業・課外活動・部活動など)。 (10) 市郡小中学校体育連盟等が大会・事業で利用するとき(旧郡大会等を超える大会・事業は除く。)。 | 100% |
(平31教委規則5・一部改正)
(平31教委規則5・一部改正)