○南魚沼市立病院名誉院長条例
平成22年3月16日
条例第4号
(設置)
第1条 南魚沼市の医療福祉の向上に資するため、南魚沼市立病院(以下「病院」という。)に名誉院長を置く。
(任用)
第2条 名誉院長は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、必要に応じ病院事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。
(1) 病院の院長として在職した期間が通算して5年以上の者
(2) 病院の院長として病院の運営に特に顕著な功績があった者
(任用期間)
第3条 名誉院長の任用期間は、2年とする。
2 前項の任用期間は、更新することができる。
(身分)
第4条 名誉院長の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく特別職の職員とする。
(名誉院長の職務等)
第5条 名誉院長は、院長を補佐し、病院事業について助言を行う。
2 名誉院長の勤務は、院長の指示によるものとする。
(報酬等)
第6条 名誉院長の報酬は、月額50万円とする。
2 報酬の支給方法及び支給時期は、南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第44号)に規定する非常勤の特別職の職員の例による。
3 名誉院長の旅費及びその支給方法については、南魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年南魚沼市条例第50号)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕