○南魚沼市病院事業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成22年南魚沼市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院事業職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23病管規程7・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第17条に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する管理職員特別勤務手当の額は、同条に規定する職員の占める職に係る南魚沼市病院事業職員の管理職手当に関する規程(平成22年南魚沼市病院事業管理規程第8号。以下「管理職手当規程」という。)別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 17,000円

(2) 2種 15,000円

(3) 3種 14,000円

(4) 4種 12,000円

(5) 5種 11,000円

(6) 6種 10,000円

(7) 7種 9,000円

(8) 8種 8,000円

(9) 9種 7,000円

(10) 10種 6,000円

(11) 11種 5,000円

(12) 12種 4,000円

2 勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

(平27病管規程1・平28病管規程5・一部改正)

第3条 条例第17条に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給する管理職員特別勤務手当の額は、同条に規定する職員の占める職に係る管理職手当規程別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 8,500円

(2) 2種 7,500円

(3) 3種 7,000円

(4) 4種 6,000円

(5) 5種 5,500円

(6) 6種 5,000円

(7) 7種 4,500円

(8) 8種 4,000円

(9) 9種 3,500円

(10) 10種 3,000円

(11) 11種 2,500円

(12) 12種 2,000円

2 週休日等の勤務をした後、引き続いて週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る前項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27病管規程1・追加、平28病管規程5・一部改正)

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平27病管規程1・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令5病管規程1・旧附則・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額の特例)

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第26項に規定する給与に関する特例措置の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5病管規程1・追加)

(平成23年3月31日病院事業管理規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日病院事業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市病院事業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第9号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第7号
平成27年3月27日 病院事業管理規程第1号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年3月1日 病院事業管理規程第1号