○南魚沼市優良工事選定要領

平成23年5月24日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南魚沼市優良工事表彰要綱(平成23年南魚沼市告示第138号。以下「要綱」という。)の規定により、南魚沼市の発注した建設工事のうち、特に施工成績が優良な工事(以下「優良工事」という。)の適正な選定を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(優良工事選定委員会)

第2条 優良工事の適正な選定を行うため、南魚沼市優良工事選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会の委員長及び委員は、南魚沼市指名審査委員会の委員長及び委員をもって充てる。

3 選定委員会の事務局は、総務部財政課契約検査班に置くものとする。

(選定対象工事)

第3条 優良工事の選定の対象となる工事(以下「選定対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工種に該当するものとする。

(1) 土木工事(道路、河川、橋梁、砂防、下水道、公園等に係る工事をいう。)

(2) 建築工事(設備工事を含む。)

(3) 水道工事

(4) その他課長等が必要と認める工事

2 前項の選定対象工事は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、維持修繕工事又は解体工事であって、軽微なものについては、選定の対象としないものとする。

(1) 表彰を行う年度の前年度に完成した工事

(2) 契約工期内に完成した工事

(3) 請負金額が1,000万円以上であって、南魚沼市建設工事成績評定規程(平成18年南魚沼市訓令第7号)による評定結果が80点以上の工事

(令3訓令14・令5訓令15・一部改正)

(被表彰者の要件)

第4条 要綱第3条第2号エに規定する重大な法令違反その他の理由により表彰を受けることがふさわしくないと認められるものとは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 建設業法、建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法の規定に違反し、情状が特に重いもの

(2) 南魚沼市建設工事請負者等指名停止措置要綱(平成16年南魚沼市告示第11号)第8条の規定により書面で警告を受けたもの

(3) 前2号のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為等を行ったと認められるもの

(令5訓令5・一部改正)

(優良工事の推薦)

第5条 所管課長等は、選定対象工事の中から優良工事として適当と認められる工事を優良工事表彰推薦調書(別記様式)により、委員長に推薦するものとする。

(調査及び評定)

第6条 事務局は、前条の規定により推薦があった工事について、調査及び評定を行い、その結果を委員長に報告する。

(優良工事の決定)

第7条 委員長は、選定委員会を招集し、選定委員会において、調査及び評定結果に基づき審査を行い、優良工事の決定をする。

(賞揚件数)

第8条 賞揚件数は、5件以内とする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年10月4日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第5号)

この訓令は、令和5年5月26日から施行する。

(令和5年8月23日訓令第15号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

画像

南魚沼市優良工事選定要領

平成23年5月24日 訓令第21号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年5月24日 訓令第21号
令和3年10月4日 訓令第14号
令和5年3月23日 訓令第5号
令和5年8月23日 訓令第15号