○南魚沼市一般旅券発給事務印紙等購買基金条例施行規則
平成23年9月27日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市一般旅券発給事務印紙等購買基金条例(平成23年南魚沼市条例第35号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 南魚沼市一般旅券発給事務印紙等購買基金(以下「基金」という。)の管理運用に関する事務は、市民課において処理する。
(収入印紙及び新潟県収入証紙の購入等)
第3条 収入印紙及び新潟県収入証紙(以下「印紙等」という。)の購入及び売りさばきは、市民課において行うものとする。
2 印紙等の需要枚数を確保するため、印紙等を購入する場合は、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)の規定に基づき行うものとする。
3 印紙等の売りさばき現金は、基金会計に納入するものとする。
(印紙等の売りさばき手数料の整理)
第5条 印紙等の売りさばき手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(点検)
第6条 市長は、毎月基金に属する現金及び印紙等の保有数を点検し、事故の防止に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則26・一部改正)
(平30規則26・一部改正)