○南魚沼市一般旅券発給事務印紙等購買基金条例施行規則

平成23年9月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市一般旅券発給事務印紙等購買基金条例(平成23年南魚沼市条例第35号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 南魚沼市一般旅券発給事務印紙等購買基金(以下「基金」という。)の管理運用に関する事務は、市民課において処理する。

(収入印紙及び新潟県収入証紙の購入等)

第3条 収入印紙及び新潟県収入証紙(以下「印紙等」という。)の購入及び売りさばきは、市民課において行うものとする。

2 印紙等の需要枚数を確保するため、印紙等を購入する場合は、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)の規定に基づき行うものとする。

3 印紙等の売りさばき現金は、基金会計に納入するものとする。

(帳簿の備付)

第4条 市長は、基金に関する現金及び印紙等の適正な出納管理を行うため、基金管理簿(様式第1号)及び収入印紙・新潟県収入証紙受払簿(様式第2号)を備え付け、常時、印紙等の購入、払出し及び売りさばき現金の状況を記録し、基金残高及び印紙等の保有状況を把握しておかなければならない。

(印紙等の売りさばき手数料の整理)

第5条 印紙等の売りさばき手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(点検)

第6条 市長は、毎月基金に属する現金及び印紙等の保有数を点検し、事故の防止に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則26・一部改正)

画像

(平30規則26・一部改正)

画像

南魚沼市一般旅券発給事務印紙等購買基金条例施行規則

平成23年9月27日 規則第29号

(平成30年12月12日施行)