○南魚沼市測量・設計等委託業務監督規程
平成25年3月15日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 南魚沼市が発注する測量業務、設計業務、地質調査業務等の委託(以下「測量・設計等委託業務」という。)の監督事務の取扱いについては、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号。以下「規則」という。)及び南魚沼市委託契約約款(平成21年南魚沼市告示第8号。以下「約款」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27訓令4・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において「監督員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により契約の適正な履行を確保するために監督を行う者で、市長が命ずる南魚沼市の職員又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により、市長から監督の委託を受けた者をいう。
2 この訓令において「検査員」とは、規則第136条第3項又は第138条第5項において準用する規則第136条第3項の規定により、予算執行職員及び予算執行職員から検査を命じられた補助者をいう。
(平27訓令4・一部改正)
(監督業務の分類)
第3条 監督業務は、監督総括業務及び監督一般業務に分類するものとし、それぞれの業務の内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 監督総括業務
ア 関連する複数の測量・設計等委託業務の監督を行う場合における工程等の調整のうち重要なものの処理に関すること。
イ 契約の履行についての確認及び受注者に対する指示、承諾、協議のうち重要なものの処理に関すること。
ウ 当該業務に係わる損害、災害、苦情等の調査、協議及び報告等の処理に関すること。
エ 業務関係者への措置請求に関すること。
オ 監督一般業務の担当者の指揮及び所要事項についての市長への報告に関すること。
(2) 監督一般業務
ア 業務内容の変更の必要を認めた場合の処理に関すること。
イ 業務の一時中止又は打切りの必要を認めた場合の処理に関すること。
ウ 関連する複数の測量・設計等委託業務の監督を行う場合における工程等の調整に関すること。
エ 契約の履行についての確認及び受注者に対する指示、承諾、協議又は受注者からの報告書類の処理に関すること。
オ 設計図書に基づく工程の管理、立会、契約の履行状況の検査に関すること。
カ 監督総括業務担当者への報告に関すること。
(監督員の区分及び業務等)
第4条 監督員は、総括監督員及び主任監督員とする。
(平27訓令4・一部改正)
(監督員の任命等)
第5条 監督員の任命は、市長が委託契約ごとに行うものとする。
2 前条第2項の規定にかかわらず、市長は、業務の特殊性、技術的及び労務的条件等を勘案し、所属以外の職員及び市役所の職員以外のものを監督員として任命することができる。
(平27訓令4・一部改正)
(検査員の任命)
第10条 規則第136条第3項の規定による検査員の任命は、委託業務完了検査員任命書(様式第4号)に、規則第138条第5項において準用する規則第136条第3項の規定による検査員の任命は、委託業務一部履行完了検査員任命書(様式第7号)によるものとする。
(平27訓令4・一部改正)
(検査調書の作成)
第11条 規則第137条の規定による検査調書の作成は、完了検査調書(様式第5号)に、規則第138条第5項において準用する規則第137条の規定による検査調書の作成は、一部履行完了検査調書(様式第8号)によるものとする。
(平27訓令4・一部改正)
(平27訓令4・一部改正)
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月25日訓令第4号)
この訓令は、平成27年3月1日から施行する。
(平27訓令4・追加)
(平27訓令4・追加)
(平27訓令4・追加)