○南魚沼市高齢者・障がい者向け住宅整備費補助事業実施要綱
平成26年3月24日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者又は障がい者(以下「高齢者等」という。)が居住する住宅を、その身体状況に適したものへ改造等することにより、高齢者等が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送るとともに、介護者の負担の軽減を図り、もって在宅福祉の推進に寄与するため、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 概ね65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に定める要介護認定又は要支援認定を受けたもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者でその障害の等級が1級又は2級であるもの
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児156厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者で障害程度の等級がAに該当するもの
(1) 対象者の属する世帯の世帯員(対象者及び同一住宅に居住する者をいう。以下同じ。)の前年の収入(4月から6月までの間に申請をする場合にあっては、前々年の収入)の合計が600万円以上である場合
(2) 既にこの補助金の交付を受けている場合
(3) 対象者の属する世帯の世帯員に市税の滞納がある場合
(4) 南魚沼市高齢者及び障がい者住宅整備資金貸付規則(平成19年南魚沼市規則第8号)等による融資を受けている者で、その返済が完了していない場合
(5) その他市長が不適当と認めた場合
(対象工事)
第3条 この事業の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、対象者又はその親族が所有し、かつ、対象者が居住する既存の住宅について行う次に掲げる改造等(増改築を含み、全面的な建替え工事を除く。以下「改造等」という。)で、対象者の居住環境の向上に効果があると市長が認めたものとする。
(1) 居室、廊下等の改造
(2) トイレの改造
(3) 浴室の改造
(4) 玄関の改造
(5) 段差解消機又は階段昇降機の設置
(6) ホームエレベーターの設置
(補助基準額)
第4条 この事業の対象となる経費の額(以下「補助基準額」という。)は、改造等に実際に要した経費の額と、次の各号に定める額とのいずれか低い方の額とする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する対象者 30万円
(2) 第2条第1項第2号又は第3号に該当する対象者のうち、南魚沼市日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年南魚沼市告示第524号)の規定による住宅改修費の給付対象に該当する場合 30万円
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる対象者の属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める補助率を補助基準額に乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯 10分の10
(2) 所得税非課税世帯 4分の3
(3) 前2号以外の世帯 2分の1
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市高齢者・障がい者向け住宅整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる種類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住宅整備工事見積書
(2) 工事図面
(3) 工事前の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請ができる者は、対象者又は対象者と同居する親族に限るものとする。
(1) 住宅整備工事見積書
(2) 工事図面
(3) 工事前の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事完了箇所の写真
(2) 工事請求書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第13条 市長は、前条の住宅整備完了届を受理したときは、速やかに検査を行い、当該改造等が、申請内容と適合していると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第61号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式によりなされた手続は、この告示による改正後のそれぞれの告示に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令2告示61・令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)