○南魚沼市高齢者の肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年9月3日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定に基づき南魚沼市が実施する高齢者の肺炎球菌予防接種(以下「定期接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31告示76・一部改正)

(実施主体及び委託)

第2条 定期接種の実施主体は、南魚沼市とし、南魚沼市管内の医療機関のほか、広域的予防接種体制における医療機関(以下「受託医療機関」という。)にその実施を委託するものとする。

2 受託医療機関は、平成31年4月1日から施行される改正後の厚生労働省通知「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」及び「定期接種実施要領」に基づいて定期接種を実施するものとする。

(平31告示76・一部改正)

(予防接種事故等に対する措置)

第3条 市長は、この告示の適用を受けて行われた定期接種に起因して受診者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び南魚沼市予防接種事故災害補償規程(平成16年南魚沼市告示第5号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(平31告示76・一部改正)

(適用除外)

第4条 平成31年4月1日より前に、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンの接種を1回以上接種した者は、この告示による定期接種を受けることができない。

(平31告示76・一部改正)

(対象者)

第5条 定期接種の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 接種時の年齢が満65歳の者

(2) 接種時の年齢が満60歳以上65歳未満の者であって一定の、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間における定期接種の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては、平成31年3月31日において100歳以上の者及び平成31年度中に満65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳に到達する者

(2) 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間においては、当該年度中に満65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳に到達する者

(3) 前項第2号に定める者

(平31告示76・一部改正)

(実施方法)

第6条 定期接種を受けようとする者(以下「定期受診者」という。)は、受託医療機関において、個別に接種を受けるものとする。

2 定期受診者は、受託医療機関において接種を受ける場合には、あらかじめ市が交付する予診票及び接種券(別記様式。以下「接種券等」という。)を受託医療機関に提出し、医師の診断を受けたうえで接種しなければならない。

3 前条第2項の期間に発行する接種券等の有効期間は、当該年度の初日から末日までとする。

(平31告示76・一部改正)

(費用の一部負担)

第7条 定期接種を受けた者又はその扶養親族は、接種に要した費用の一部を負担しなければならない。

2 前項に定める一部負担の額は、接種に要した費用から別に定める市と受託医療機関が定めた委託料を控除した額とし、受託医療機関に支払わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については一部負担を免除する。

(県外の医療機関で接種したものに対する償還払い)

第8条 第5条に定める対象者が、やむを得ない事情により県外において定期接種を受けた際の費用の精算については、南魚沼市予防接種費助成実施要綱(平成25年南魚沼市告示第64号。以下「助成要綱」という。)の規定に基づき、償還払いとする。

2 前項の規定に基づいて市に対し償還払いの申請をする場合は、助成要綱に定める申請書に添えて、医療機関が発行する領収書及び接種済証を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示76・旧第14条繰上)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第76号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平31告示76・旧様式第1号・一部改正)

画像

南魚沼市高齢者の肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年9月3日 告示第193号

(平成31年4月1日施行)