○南魚沼市市税等の延滞金減免に関する要綱
平成28年3月31日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、南魚沼市介護保険条例(平成16年南魚沼市条例第113号)又は南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第61号)の規定による市税等の延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 市長は、法第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第723条第2項、南魚沼市介護保険条例第8条第5項又は南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例第3条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、延滞金を減免することができる。
(1) 納税者、特別徴収義務者又は納付義務者(以下「納税者等」という。)が、その財産につき震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない理由があると認められるとき。
(2) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が、病気にかかり、又は負傷したため、多額の費用を要し、生活が困難であると認められるとき。
(3) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき。
(4) 納税者等が行う事業につき著しい損失を受け、事業の継続が困難であると認められるとき。
(5) 納税者等の失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者等が解散し、又は破産手続開始の決定を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(7) 納税者等が、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(8) 納税者等が、法令その他により身体を拘束されたため、納付又は納入することができなかった事情があると認められるとき。
(9) 納税者等が、納税の告知があったことを知ることができない正当な理由があると認められるとき。
(10) 納税者等の相続人の全員が、相続放棄又は限定承認をし、相続財産の清算人が選任された場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(11) 納税者等が、決定、更正又は賦課決定について審査請求又は訴訟を提起し、課税額が更正されたとき。(ただし、審査請求書提出の日からその決定、裁決又は判決に基づく更正通知書が送達された日までの期間に対応する部分の延滞金に限る。)
(12) 納税者等が、滞納処分について審査請求又は訴訟を提起し、滞納処分が取り消されたとき。(ただし、審査請求書提出の日からその決定、裁決又は判決に基づく取消通知書が送達された日までの期間に対応する部分の延滞金に限る。)
(13) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要あると認めたとき。
(令6告示27・一部改正)
(減免の申請)
第3条 延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金の減免申請書(様式第1号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第5条 市長は、減免の決定を受けた者が偽りの申請その他の不正な行為によって減免の決定を受けたと認めたときは、減免の決定を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月27日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)