○南魚沼市地下水の採取に関する条例施行規則

平成29年9月29日

規則第25号

南魚沼市地下水の採取に関する条例施行規則(平成17年南魚沼市規則第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市地下水の採取に関する条例(平成29年南魚沼市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(井戸の設置等許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定による許可申請を行う者は、次の表に掲げる申請区分に応じた書類を添付して井戸設置等許可申請書(様式第1号)を市長に2部提出しなければならない。

書類

申請区分

新規設置許可申請

掘替設置許可申請

変更許可申請

洗浄改修許可申請

1 井戸設置場所の案内図

2 土地地番図の写し(井戸の位置を示すこと。)



3 消雪用井戸にあっては、建築面積又は水平投影面積を確認することができる平面図等


4 産業用井戸にあっては、地下水使用量の算出根拠資料


5 主要配管の系統図


6 申請者と井戸設置場所の土地所有者が異なる場合は、権利関係を確認することができる書面



7 井戸設置場所の地目が農地の場合は、農地転用許可証の写し



8 南魚沼市地下水対策委員会(以下「対策委員会」という。)の審議に係る許可申請の場合は、理由書及び井戸の構造図


9 その他市長が必要と認める書類

備考

1 この表中次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規設置許可申請 条例第9条第1項第1号に係る申請(次号に掲げるものを除く。)をいう。

(2) 掘替設置許可申請 条例第9条第1項第1号(同条第2項の適用を受ける場合に限る。)に係る申請をいう。

(3) 変更許可申請 条例第9条第1項第2号から第4号までに係る申請をいう。

(4) 洗浄改修許可申請 条例第9条第1項第5号に係る申請をいう。

2 掘替設置許可申請及び変更許可申請であって、条例第10条第2項第1号から第4号までのいずれかの規定に該当する場合は、3の項及び5の項の書類は、添付を要しないものとする。

(平30規則8・令4規則19・一部改正)

第3条 削除

(令元規則16)

(設置以外の許可に関する基準)

第4条 条例第10条第3項に規定する許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第3号に係る許可の基準は、条例第8条の規定に基づく基準及び条例第10条第1項に定める基準を満たしていること。

(2) 条例第9条第1項第4号に係る許可の基準は、変更後の当該井戸の構造が条例第10条第1項に定める基準を満たしていること。

(3) 条例第9条第1項第5号に係る許可の基準は、次のとおりとする。

 平成29年10月1日以降に許可された井戸については、当該井戸の許可内容と相違が無く、かつ、構造及び揚水機に変更がないこと。

 平成29年9月30日以前に設置した井戸については、当該井戸の許可内容を超えない井戸であり、かつ、当該井戸の構造及び揚水機に変更がないこと。

 平成29年9月30日以前に設置した井戸で、許可内容を超える構造又は揚水機の設置が確認された場合については、条例第8条の規定に基づく基準及び条例第10条第1項に定める基準を満たしていること。

(平30規則8・旧第3条繰下、令4規則19・一部改正)

(降雪検知器等の奨励)

第4条の2 条例第9条第1項第5号の規定による申請をし、許可を受けた者は、第21条第2項に定める降雪検知器等の設置に努めるものとする。

(令元規則16・追加)

(市長が別に定める道路)

第5条 条例第10条第4項第3号に規定する市長が別に定める道路は、次のとおりとする。

(1) 南魚沼市認定外道路整備事業補助金交付要綱(平成16年南魚沼市告示第92号)の規定による補助対象となる道路であって、市長が特に必要と認めたもの

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による位置の指定を受けた道路であって、市長が特に必要と認めたもの

(平30規則8・旧第4条繰下、令4規則19・一部改正)

(対策委員会への諮問)

第6条 条例第11条の規定による対策委員会に諮問する許可申請は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第2号又は第3号に規定する基準を超える許可申請

(2) 条例第32条に規定する共同設置井戸(以下「共同設置井戸」という。)の許可申請であって、条例第10条第1項第1号又は第2号に規定する基準を超える許可申請

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、産業用井戸であって条例第9条第1項第1号の規定による許可申請のうち次に掲げるものは、対策委員会に諮問することができる。

(1) 重点区域に条例第10条第1項第3号に規定する基準を超える井戸を設置するものであって、揚水機の吐出口径が100ミリメートルを超えない場合かつ同一用地内に複数本の井戸を設置しない場合

(2) 既設井戸の掘り替えであって、当該井戸の許可内容を超えない井戸を設置する場合

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、その他区域の産業用井戸に係る条例第9条第1項第2号の規定による許可申請であって、従前の揚水機の能力を超えない揚水機を設置する場合は、対策委員会に諮問せずに許可又は不許可の決定をすることができる。

(平30規則8・旧第5条繰下、令元規則16・令4規則19・一部改正)

(表示板)

第7条 条例第12条第4項に規定する表示板(以下「表示板」という。)の様式は、様式第2号のとおりとする。

(平30規則8・旧第6条繰下)

(廃止届)

第8条 条例第14条の規定により既設井戸を廃止した者は、井戸の廃止届(様式第3号)に当該井戸の廃止状況を確認できる写真を添付して、市長に届け出なければならない。

(平30規則8・旧第7条繰下)

(施工業者の登録申請)

第9条 条例第18条第1項の規定による登録を受けようとする者は、井戸施工業者登録申請書(様式第4号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第18条第2項第3号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(2) 法人にあっては定款及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し及び事業開始等の確認ができる書類の写し

(3) 専属するさく井技能士等が条例第2条第11号アに該当する者にあっては技能検定合格証書の写し、同号イに該当する者にあっては3年以上の井戸工事の実績を有することを証明する書類

(平30規則8・旧第8条繰下、令元規則3・令元規則18・一部改正)

(登録の決定等)

第10条 市長は、条例第18条第1項本文の規定による申請が同条第2項各号に規定する基準に適合していると認めるときは、申請書を受理した日から7日以内に登録の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、登録台帳に登載し、その者に井戸施工業者登録証(様式第5号。以下「登録証」という。)を交付する。

3 登録証の有効期間は、4年以内とする。

4 登録証の交付を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、事業を廃止したとき、又は条例第19条の規定による登録の取消しを受けたときは、速やかに登録証を市長に返納しなければならない。

(平30規則8・旧第9条繰下)

(登録事項の変更)

第11条 登録事業者は、登録した事項に変更があったときは、登録事項変更届(様式第6号)次の表に規定する書類を添付して、当該変更が生じた日から30日以内に市長に届け出なければならない。

変更する項目

添付する書類

氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名

法人にあっては定款の写し及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し

役員の氏名

条例第18条第2項第3号オに該当しない者であることを誓約する書面

さく井技能士等

技能検定合格証書の写し又は3年以上の井戸工事の実績を有していることを証明する書類

2 登録事業者は、事業を廃止、休止又は再開したときは、当該廃止若しくは休止の日から30日以内に、又は当該再開の日から10日以内に、事業変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(平30規則8・旧第10条繰下、令元規則3・令元規則18・一部改正)

(登録の更新)

第12条 登録事業者は、第10条第3項の規定に基づく登録証の有効期間の満了日の1か月前から登録の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請をしようとする者は、登録申請書及び第9条第1号の規定による誓約書を市長に提出しなければならない。

(平30規則8・旧第11条繰下・一部改正)

(施工業者変更届)

第13条 条例第12条第1項又は第2項の規定による許可の決定を受けた者は、条例第20条第2項の規定により井戸の施工業者が変更となる場合は、工事着手前に施工業者変更届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(平30規則8・旧第12条繰下)

(工事の検査)

第14条 条例第22条第1項に規定する検査を受けようとする者は、検査希望日の前日の正午までに井戸設置等検査届(様式第9号)に次に掲げる図書等を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 土質柱状図

(2) 井戸掘削の状況及び汚泥等の処理状況を把握できる工事中の写真

(3) 重点区域にあっては、ストレーナー及びケーシングの組立写真

2 検査の日は、原則として毎週火曜日及び木曜日とする。ただし、緊急を要する正当な理由が認められる場合は、この限りでない。

3 検査の項目は、次に掲げるものとする。

(1) 井戸設置位置

(2) 井戸深度

(3) 地下水位

(4) ケーシング

(5) 揚水機

(6) 揚水管

(7) 消雪用井戸にあっては降雪検知器

(8) 重点区域にあってはストレーナーの設置位置

(平30規則8・旧第13条繰下、令4規則19・一部改正)

(辞退届)

第15条 条例第25条の規定により井戸の設置工事等を取りやめる者は、井戸設置等辞退届(様式第10号)に井戸設置等許可証及び表示板を添付して、市長に届け出なければならない。

(平30規則8・旧第14条繰下)

(承継届)

第16条 条例第26条第3項の規定により井戸を承継した者は、井戸の承継届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(平30規則8・旧第15条繰下)

(地下水利用監視員)

第17条 条例第27条の規定により設置する地下水利用監視員(以下「監視員」という。)の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 監視員の任務は、次のとおりとする。

(1) 地下水利用状況の巡視

(2) 地下水採取設備等への立入検査

(3) 不適切な散水をしている者に対しての節水指導及び勧告

(4) 適切な地下水利用の啓発

(平30規則8・旧第16条繰下)

(地下水利用監視補助員)

第18条 条例第30条の規定により設置する南魚沼市地下水利用監視補助員(以下「監視補助員」という。)の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 監視補助員の職務は、次のとおりとする。

(1) 地下水利用状況の巡視及び監視員への報告

(2) 適切な地下水利用の啓発

(3) その他監視員の補助のために必要な職務

(平30規則8・旧第17条繰下)

(地盤沈下警報等の発令基準)

第19条 条例第31条の規定による市の観測数値の基準(以下「基準値」という。)は、毎年度11月30日の地下水位とする。ただし、当該日より前に降雪があった場合は、この限りでない。

2 条例第31条の規定による注意報又は警報の発令基準は、次のとおりとする。

(1) 注意報 地下水位が基準値から10メートル以上低下し、継続して低下するおそれがある場合

(2) 警報 地下水位が基準値から15メートル以上低下し、継続して低下するおそれがある場合

(平30規則8・旧第18条繰下)

(共同設置井戸)

第20条 共同設置井戸を設置しようとする者は、当該井戸の設置に係る関係者において、あらかじめ当該井戸の設置、運転に関する費用負担、権利の得喪及び承継等必要な事項について協定又は契約等を締結しなければならない。

2 共同設置井戸を設置しようとする者が、条例第9条第1項の規定に基づく許可申請を行うときは、前項の規定に基づく協定書又は契約書等を添付しなければならない。

3 条例第32条第4項の規定に基づき、共同設置井戸の申請者が公共物(南魚沼市公共物管理条例(平成16年南魚沼市条例第160号)第2条に定める公共物をいう。以下同じ。)の中に当該井戸を設置しようとするときは、あらかじめ当該公共物の管理者と協議しその承認を得なければならない。この場合において、共同設置井戸を設置しようとする者が、条例第9条第1項の規定に基づく許可申請を行うときは、当該井戸設置に係る承認を得たことを証明する書面を添付しなければならない。

4 第1項の規定による協定又は契約等の内容について変更が生じた場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平30規則8・旧第19条繰下)

(降雪検知器等)

第21条 条例第33条に規定する降雪検知器等は、次に掲げるものとする。

(1) 間欠運転機能を有する降雪検知器

(2) インバーター制御機能を有する降雪検知器

(3) 降雪検知器に切りタイマー機能を有する機器を取り付けたもの

(4) 切りタイマー機能を有する機器

2 条例別表第4及び第5に定める降雪検知器等は、前項第1号から第3号までとする。

(平30規則8・旧第20条繰下、令元規則16・一部改正)

(工事等に係る仮設井戸等)

第22条 工事等に係る仮設井戸等(消雪に用いないもの。以下同じ。)を設置する場合は、条例第9条第1項の規定による申請は要しないものとする。この場合において、当該工事等が終了したときは速やかに当該仮設井戸等を撤去しなければならない。

(平30規則8・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(登録事業者に関する経過措置)

2 改正前の南魚沼市地下水の採取に関する条例施行規則第7条の規定による登録証の交付を受けた者は、改正後の南魚沼市地下水の採取に関する条例施行規則第9条の規定に基づく登録事業者とみなす。この場合において、登録証の有効期限は、当該登録証に記載された有効期限とする。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの様式は、当分の間、これを使用することができる。

(令4規則19・全改)

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(平30規則8・一部改正)

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(令4規則19・全改)

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(平30規則8・令元規則3・令3規則31・一部改正)

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(平30規則8・一部改正)

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(平30規則8・令3規則31・一部改正)

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(平30規則8・令3規則31・一部改正)

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(平30規則8・令元規則16・一部改正)

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(令4規則19・全改)

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(平30規則8・令3規則31・令4規則19・一部改正)

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(平30規則8・令3規則31・令4規則19・一部改正)

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南魚沼市地下水の採取に関する条例施行規則

平成29年9月29日 規則第25号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成29年9月29日 規則第25号
平成30年3月26日 規則第8号
令和元年6月7日 規則第3号
令和元年12月2日 規則第16号
令和元年12月13日 規則第18号
令和3年12月27日 規則第31号
令和4年6月30日 規則第19号