○南魚沼市市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱
平成30年2月20日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市市営住宅条例(平成16年南魚沼市条例第163号。以下「市営住宅条例」という。)及び南魚沼市市有住宅管理条例(平成16年南魚沼市条例第164号。以下「市有住宅条例」という。)に定めるもののほか、市営住宅の家賃又は敷金の減免及び徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。
(家賃の減免基準)
第2条 市長は、市営住宅条例第16条又は市有住宅条例第7条の規定により、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合に、家賃を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する住宅扶助を受けていない世帯において、次のいずれかに該当する場合
ア 入居者の世帯の収入(入居者又は同居親族が、疾病又は傷害のため長期間の療養が必要な状態にある場合は、そのための支出を控除する。)が、生活保護法の規定を基として別に定める基準(以下「生活保護程度基準」という。)による額に満たない場合
イ 入居者の世帯が、天災及び火災により家財(入居決定を受けた住宅内にある家財に限る。)に著しい損害を受けた場合
(2) 生活保護法に規定する住宅扶助を受けている世帯において、次のいずれかに該当する場合
ア 家賃の額が住宅扶助の基準額を超える場合
イ 長期入院等のため住宅扶助が停止された場合
(3) その他市長が前2号に準ずる特別な事情があると認めた場合
該当区分 | 減免額 | 備考 | |
(1) 前条第1号ア | 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表上欄に定める入居者の収入の区分のうち最も低い区分に対応する額を家賃算定基礎額として算出した家賃に、次の計算方法で算出した数(小数第3位以下は切り捨てとし、0.5を超えるときは0.5とする)を乗じた額 1-入居者の世帯の収入/生活保護程度基準による額 | ||
(2) 前条第1号イ | 家財全体における損害の割合が50%未満 | 家賃の2分の1の額 | 損害保険金等で補てんされる家財は対象から除外し、入居者の世帯の責に帰する故意又は過失による損害は対象としない。 |
家財全体における損害の割合が50%以上 | 家賃の全額 | ||
(3) 前条第2号ア | 家賃から住宅扶助を差し引いた額 | ||
(4) 前条第2号イ | 家賃の全額 | ||
(5) 前条第3号 | 市長が定める額 |
2 前項の規定により、算出した減免額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
(家賃の減免期間)
第4条 家賃を減免する期間は、月を単位として1年以内とする。
2 家賃の減免は、第8条の規定により、承認の決定を行った日の属する月(以下「決定月」という。)の翌月分の家賃から行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、決定月が入居可能日の属する月であり、市長が必要と認める場合は、当該決定月の当月分の家賃から減免を行うことができる。
(敷金の減免)
第5条 市長は、市営住宅条例第19条第2項(市有住宅条例第10条により準用する場合を含む。)の規定により、入居者が第2条及び第3条の規定による家賃の減免に該当する場合に、入居時の敷金を減免することができる。
(徴収猶予)
第6条 市長は、入居者が次の各号の全てに該当する場合で、必要と認めるときは、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。この場合、家賃又は敷金の減額は行わない。
(1) 第2条各号のいずれかに該当する場合
(2) 家賃又は敷金の支払能力が6か月以内に回復すると認められる場合
(1) 収入を証する書類
(2) 収入減少、生活困窮等の原因となる事実を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(原因消滅等の届出義務)
第9条 現に家賃減免等を受けている入居者は、家賃減免等の承認期間内においてその原因が消滅し、家賃減免等を受ける必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(家賃減免等の取消し)
第10条 市長は、現に家賃減免等を受けている入居者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該家賃減免等の承認を取り消すものとする。
(1) 第7条に規定する申請書類に事実と異なる虚偽の記載をし、その他不正の行為により家賃減免等の承認の決定を受けた場合
(2) 前条に規定する届出義務を怠った場合
(3) 前条に規定する届出の有無にかかわらず、第2条第1項第2号アに該当する場合を除き、住宅扶助の受給が判明した場合
(4) 市営住宅条例第43条第1項第1号から同項第6号(市有住宅条例第10条により準用する場合を含む。)に規定する明渡請求の対象となる行為を行った場合
2 前項第1号に該当することにより家賃減免等の承認を取り消された入居者については、市営住宅条例第62条又は市有住宅条例第15条の規定による罰則を適用するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)