○南魚沼市市営住宅駐車場使用料の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成30年2月20日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市市営住宅条例(平成16年南魚沼市条例第163号。以下「条例」という。)及び南魚沼市市営住宅条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第121号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市営住宅の駐車場(条例第2条第3号に規定する共同施設をいう。以下同じ。)の使用料(以下「使用料」という。)の減免及び徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者の使用料)

第2条 規則第29条第1項の規定により減免を受ける者の使用料は、規則別表に規定する月額使用料(規則第28条第2項に該当する区画については、同項の規定により算出した額)に100分の50を乗じた額とする。この場合において100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 規則第29条第2項に規定する市長が必要と認める書類は、自動車税の種別割及び軽自動車税の種別割の減免を証する書類とする。

(令元告示82・一部改正)

(使用料の減免期間及び徴収猶予)

第3条 使用料を減免する期間は、月を単位として1年以内とする。

2 使用料の減免は、第5条の規定により、承認の決定を行った日の属する月(以下「決定月」という。)の翌月分の使用料から行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、決定月が使用可能日の属する月であり、市長が必要と認める場合は、当該決定月の当月分の使用料から減免を行うことができる。

(徴収猶予)

第4条 市長は、規則第29条第1項の規定に該当する場合のほか、特別の事情があり、必要と認めるときは、使用料の徴収を猶予することができる。この場合、使用料の減額は行わない。

(申請手続)

第5条 使用料の減免及び徴収猶予(以下「使用料減免等」という。)を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)に自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割の減免を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令元告示82・一部改正)

(使用料減免等の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、使用料減免等の承認又は不承認を決定し、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料減免等の取消し)

第7条 市長は、現に使用料減免等を受けている駐車場の使用者が、条例第57条第1項に規定する駐車場の明渡請求の対象となる場合に該当すると認めたときは、当該使用料減免等の承認を取り消すものとする。

(適用除外)

第8条 条例規則その他の関係諸規定に違反する者には、原則として使用料減免等を行わない。

(その他)

第9条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(令和元年9月27日告示第82号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令元告示82・令3告示253・一部改正)

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南魚沼市市営住宅駐車場使用料の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成30年2月20日 告示第20号

(令和3年12月27日施行)