○南魚沼市介護保険法関係事業者指定等の手数料に関する規則

平成30年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市手数料徴収条例(平成16年南魚沼市条例第60号。以下「条例」という。)別表第4の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定事業者の指定及び指定の更新に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則28・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、介護保険法及び南魚沼市地域支援事業実施要綱(平成30年南魚沼市告示第134号)において使用する用語の例による。

(令5規則28・一部改正)

(地域密着型サービス事業と地域密着型介護予防サービス事業との一体的運営)

第3条 条例別表第4に規定する規則で定める地域密着型サービス事業と地域密着型介護予防サービス事業との一体的運営は、次の表の左欄に掲げるサービスを行う地域密着型サービス事業とこれに対応する同表の右欄に掲げるサービスを行う地域密着型介護予防サービス事業を、同一の事業所の同じ場所及び同じ時間帯で運営するものをいう。

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

(令5規則28・全改)

(地域密着型サービス事業と第1号事業との一体的運営)

第4条 条例別表第4に規定する規則で定める地域密着型サービス事業と第1号事業との一体的運営は、次の表の左欄に掲げるサービスを行う地域密着型サービス事業とこれに対応する同表の右欄に掲げる第1号事業を、同一の事業所の同じ場所及び同じ時間帯で運営するものをいう。

地域密着型通所介護

通所介護相当サービス事業又は通所型サービスA

(令5規則28・全改)

(複数の第1号事業の一体的運営)

第5条 条例別表第4に規定する規則で定める複数の第1号事業の一体的運営は、次の表の左欄に掲げる第1号事業とこれに対応する同表の右欄に掲げる第1号事業を、同一の事業所の同じ場所及び同じ時間帯で運営するものをいう。

通所介護相当サービス事業

通所型サービスA

(令5規則28・追加)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日規則第28号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

南魚沼市介護保険法関係事業者指定等の手数料に関する規則

平成30年3月30日 規則第15号

(令和5年7月1日施行)