○南魚沼市介護保険法関係事業者指定等の手数料に関する規則

平成30年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市手数料徴収条例(平成16年南魚沼市条例第60号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例別表第4に定める手数料について、必要な事項を定めるものとする。

(令5規則28・令7規則12・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び法の規定に基づく厚生労働省令並びに南魚沼市地域支援事業実施要綱(平成30年南魚沼市告示第134号)において使用する用語の例による。

(令5規則28・令7規則12・一部改正)

(手数料の免除)

第3条 別表の左欄に掲げるサービスとこれに対応する同表の右欄に掲げるサービスを、同一の事業所の同じ場所及び同じ時間帯で運営する場合において、それぞれのサービスに係る条例別表第4に定める指定又は登録(以下「指定等」という。)若しくは指定の更新又は登録の更新(以下「指定の更新等」という。)に係る手数料については、条例第4条第1項第5号の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める手数料を徴収しない。

(1) 別表の左欄に掲げるサービスに係る指定等の申請とこれに対応する同表の右欄に掲げるサービスに係る指定等の申請を同時に行った場合 別表の右欄に掲げるサービスに係る指定等に係る手数料

(2) 別表の左欄に掲げるサービスに係る指定等の申請とこれに対応する同表の右欄に掲げるサービスに係る指定の更新等の申請を同時に行った場合 別表の左欄に掲げるサービスに係る指定等に係る手数料

(3) 別表の左欄に掲げるサービスに係る指定の更新等の申請とこれに対応する同表の右欄に掲げるサービスに係る指定等の申請を同時に行った場合 別表の右欄に掲げるサービスに係る指定等に係る手数料

(4) 別表の左欄に掲げるサービスに係る指定の更新等の申請とこれに対応する同表の右欄に掲げるサービスに係る指定の更新等の申請を同時に行った場合 別表の右欄に掲げるサービスに係る指定の更新等に係る手数料

(令7規則12・全改)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日規則第28号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7規則12・追加)

地域密着型通所介護

通所介護相当サービス事業(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1項第1号イの規定に係るものに限る。)

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

居宅介護支援

介護予防支援

基準該当訪問介護

訪問介護相当サービス事業(介護保険法施行規則第140条の63の6第1項第1号ロの規定に係るものに限る。)

基準該当訪問入浴介護

基準該当介護予防訪問入浴介護

基準該当通所介護

通所介護相当サービス事業(介護保険法施行規則第140条の63の6第1項第1号ロの規定に係るものに限る。)

基準該当短期入所生活介護

基準該当介護予防短期入所生活介護

基準該当福祉用具貸与

基準該当介護予防福祉用具貸与

基準該当居宅介護支援

基準該当介護予防支援

南魚沼市介護保険法関係事業者指定等の手数料に関する規則

平成30年3月30日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第15号
令和5年6月19日 規則第28号
令和7年3月31日 規則第12号