○南魚沼市国際交流員任用規則

令和元年6月28日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、一般財団法人自治体国際化協会が実施する語学指導等を行う外国青年招致事業により、南魚沼市(以下「市」という。)において国際交流に従事する外国青年(以下「国際交流員」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 前項の外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例の定めるところによる。

(令2規則12・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 国際交流員が所属する組織の長

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(身分)

第3条 国際交流員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2規則12・令3規則20・一部改正)

(職務)

第4条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 市の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 市の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致などの国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)

(3) 市の職員及び地域住民に対する語学指導への協力

(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画等

(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める職務

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第5条 国際交流員の任用期間は、来日日の翌日から翌年の3月31日まで(次項の規定により再任された者にあっては、再任前の任期満了日の翌日から翌年の3月31日まで。以下「前半任期」という。)及び来日日の翌年の4月1日から前半任期開始日の翌年の応当日の前日まで(同項の規定により再任された者にあっては、再任開始日の翌年の4月1日から再任開始日の翌年の応当日の前日まで。以下「後半任期」という。)とする。

2 後半任期の満了後、市は、国際交流員として必要な能力を有するとの実証に基づき、当該国際交流員を再任することができる。

3 前項の場合において、再任は連続して最大4回までとし、その後、再度の任用は行わないものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、一般財団法人自治体国際化協会の定める要件により別の任用期間とする必要があるときは、当該任用期間とする。

(令2規則12・一部改正)

(退職)

第6条 国際交流員は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の任用期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 国際交流員の報酬は、来日1年目は月額28万円、2年目は月額30万円、3年目は月額32万5千円、4年目及び5年目は月額33万円とする。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が第11条の勤務を要しない日又は第12条の休日(以下これらを「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

3 国際交流員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第11条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の日割計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とし、算出する。

(令2規則12・旧第8条繰上)

(報酬の減額)

第8条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかったときは、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

(令2規則12・旧第9条繰上・一部改正)

(費用弁償等)

第9条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、南魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年南魚沼市条例第50号)の例により、費用を弁償する。

2 市は、国際交流員の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす国際交流員に対し弁償するものとする。

(1) 第5条第1項の任用期間を満了すること。

(2) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

4 国際交流員が通勤のため交通機関を利用し、又は自動車等を使用するときは、南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南魚沼市条例第15号)第33条の例により、通勤に係る費用を弁償する。

(令2規則12・旧第10条繰上・一部改正、令3規則20・一部改正)

第10条 市は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(令2規則12・旧第10条の2繰上)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第11条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとし、土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、国際交流員が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(令2規則12・一部改正)

(休日)

第12条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 国際交流員は、所属長の承認を得て、第5条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することもできる。

2 国際交流員が第5条第1項の任用期間満了後、市に再度任用される場合、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(休日等を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間(第29条第2項第1号に定める休職の期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2つの期間は、連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(令2規則12・一部改正)

(特別休暇)

第15条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子の死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ、市が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 国際交流員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 第5条第1項に定める任用期間中(第14号において「任期中」という。)において5日(当該通院等が体外受精その他の所属長が必要と認める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女子の国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 国際交流員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 国際交流員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する国際交流員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の国際交流員にあっては、その子の当該国際交流員以外の親が当該国際交流員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして所属長が必要と認めるその子の世話を行うことをいう。)をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 女子の国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(13) 女子の国際交流員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 国際交流員が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(15) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかである者を除く。)国際交流員が、要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(16) 引き続き在職した期間が1年以上である国際交流員が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該国際交流員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(17) 国際交流員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(18) 妊産婦である国際交流員が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(19) 妊娠中の女子の国際交流員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(20) 妊娠中の国際交流員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる期間

(21) 国際交流員が夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、休日等を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(22) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び第18号から第22号までの特別休暇は、有給とし、同項第10号から第17号までの特別休暇は、無給とする。

(令2規則12・令3規則20・令4規則3・令5規則2・一部改正)

(育児休業)

第16条 国際交流員(南魚沼市職員の育児休業等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第38号。以下「育児休業条例」という。)第2条第5号ア及びに該当する者に限る。)は、任命権者の承認を受けて、当該国際交流員の子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの間で育児休業条例第2条の3に規定する日(育児休業条例第2条の4に規定する場合に該当するときは、2歳に達する日)まで、育児休業をすることができる。ただし、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、育児休業条例第3条に規定する特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

(1) 子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に、国際交流員(当該期間内に労働基準法第65条第2項の規定により勤務しないものを除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの

(2) 国際交流員がその任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該参加者が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

2 育児休業期間中は、無給とする。

(令2規則12・全改、令5規則2・一部改正)

(休暇の手続)

第17条 第14条第1項並びに第15条第1項第1号から第5号まで及び第8号から第21号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第22号の休暇を取得するときは予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただし、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 前項本文の場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

(令2規則12・旧第19条繰上・一部改正、令3規則20・令4規則3・令5規則2・一部改正)

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第18条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(令2規則12・旧第20条繰上・一部改正)

(人事評価)

第19条 市は国際交流員の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(令2規則12・旧第20条の2繰上)

(職務専念義務)

第20条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(令2規則12・旧第21条繰上)

(信用失墜行為の禁止)

第21条 国際交流員は市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(令2規則12・旧第22条繰上)

(守秘義務)

第22条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。

(令2規則12・旧第23条繰上)

(政治的行為の制限)

第23条 国際交流員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(令2規則12・追加)

(争議行為等の禁止)

第24条 国際交流員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(令2規則12・追加)

(ハラスメントの禁止)

第25条 国際交流員は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(令2規則12・旧第24条繰下)

(営利企業等の従事制限)

第26条 国際交流員は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 国際交流員は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届け出なければならない。

(令2規則12・旧第25条繰下・一部改正)

(宗教活動の制限)

第27条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(令2規則12・旧第26条繰下・一部改正)

(自動車運転の制限)

第28条 国際交流員は、自宅から市が指定する勤務場所への通勤のために自動車等を使用する場合は、任意保険に加入しなければならない。

2 国際交流員がその職務のために市有車両を使用する場合の手続、取扱い等については、南魚沼市有車両管理規則(平成16年南魚沼市規則第4号)に定めるところによる。

(令2規則12・旧第27条繰下、令3規則20・一部改正)

第7章 懲戒

(免職、休職等)

第29条 市は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その意に反して、当該国際交流員を免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合

2 市は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第15条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除く外、国際交流員が病気(第32条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務しない日及び休日等を含む。第31条の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 国際交流員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、南魚沼市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成16年南魚沼市条例第31号)第5条に該当する場合を除く外、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(令2規則12・追加、令4規則3・一部改正)

(懲戒処分)

第30条 市は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、市の規則若しくは市の機関の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 南魚沼市職員の懲戒に関する審査委員会の認定を受け、予告期間を設けず即時に免職する。この場合において、労働基準法第20条に規定する手当は、支給しない。

(令2規則12・旧第28条繰下・一部改正)

(休職期間中の報酬)

第31条 第29条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第29条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 第29条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 第29条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(令2規則12・追加)

(勤務禁止)

第32条 国際交流員が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は、当該国際交流員を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(令2規則12・追加)

(休職の手続)

第33条 第29条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該国際交流員は、速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

2 病気又は負傷のため休職の申請をする場合は、第17条第3項の規定を準用する。

(令2規則12・追加)

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第34条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障がい等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(令2規則12・旧第29条繰下・一部改正)

(公務外の災害補償)

第35条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(令2規則12・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任用の経過措置)

2 令和元年度に任用する国際交流員は、前半任期を第3条の規定に基づき地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職、後半任期を地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正後の地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員として任用する。

(令和2年3月26日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市国際交流員任用規則

令和元年6月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和元年6月28日 規則第5号
令和2年3月26日 規則第12号
令和3年5月21日 規則第20号
令和4年2月28日 規則第3号
令和5年2月6日 規則第2号