○南魚沼市医療政策特別顧問の任用等に関する規程

令和元年5月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、医療政策特別顧問の任用等について、南魚沼市特別顧問の設置に関する規則(令和元年南魚沼市規則第3号)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 医療政策特別顧問の職務は、南魚沼市の医師確保、医療体制の構築、市民の健康増進に係る施策その他医療環境の充実に寄与する施策について調査、助言及び提言を行うものとする。

(選任)

第3条 医療政策特別顧問は、医療対策上の諸問題について専門的な知識を有する者のうちから、市長が選任する。

2 医療政策特別顧問の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(職務の報告等)

第4条 医療政策特別顧問は、毎月1回以上市長又は担当部局との面会を行い、調査報告、助言又は提言を行うものとする。

(報酬等)

第5条 医療政策特別顧問の報酬の額は、月額10万円とする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南魚沼市医療政策特別顧問の任用等に関する規程

令和元年5月27日 訓令第3号

(令和元年5月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年5月27日 訓令第3号