○南魚沼市浄化槽条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道部管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市浄化槽条例(平成16年南魚沼市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、浄化槽設置申請書(様式第1号)によるものとする。

(設置工事計画)

第3条 条例第4条第3項の規定による工事計画の通知は、浄化槽設置工事計画書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第4条第4項の規定により変更を求めるときは、浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)によるものとする。

3 条例第4条第5項の規定による承諾書は、浄化槽設置工事計画承諾書(様式第4号)とする。

(設置完了の通知)

第4条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、条例第5条の規定による浄化槽設置工事が完了したときは、浄化槽設置完了通知書(様式第5号)により申請者に速やかに通知するものとする。

(排水設備の設置方法)

第5条 条例第9条第2号に規定する規程で定める箇所及び工事の実施方法は、法令によるほか、南魚沼市下水道条例施行規程(平成31年南魚沼市上下水道部管理規程第3号。以下「下水道条例施行規程」という。)第4条各号の規定を準用する。

(水洗便所の設置方法)

第6条 水洗便所の設置方法については、下水道条例施行規程第5条各号の規定を準用する。

(排水設備の計画の確認申請等)

第7条 条例第10条の規定による排水設備の新設等の確認又は変更確認の申請については、下水道条例施行規程第6条の規定を準用する。

(排水設備の工事の完了届)

第8条 条例第12条の規定による排水設備の新設等の工事完了の届出については、下水道条例施行規程第12条の規定を準用する。

(浄化槽の使用開始等の届出)

第9条 条例第18条の規定による浄化槽の使用に関する届出については、下水道条例施行規程第16条の規定を準用する。

(水道水以外の汚水の排除量の認定)

第10条 条例第21条第2号に規定する水道水以外の水による汚水の排除量の認定については、下水道条例施行規程第24条の規定を準用する。

(使用料の徴収方法)

第11条 条例第19条に規定する使用料の徴収方法については、下水道条例施行規程第27条の規定を準用する。

(使用料の特例)

第12条 条例第22条に規定する月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の基本料金の算定については、下水道条例施行規程第28条各号の規定を準用する。

(使用料の減免の申請)

第13条 条例第24条の規定により使用料の減額又は免除については、下水道条例施行規程第29条の規定を準用する。

(身分を示す証明書)

第14条 条例第26条第2項に規定する身分を示す証明書は、別に定めるところによる。

(下水道条例施行規程を準用する場合の読替規定)

第15条 第5条第6条第7条第8条第10条及び第12条において、下水道条例施行規程を準用する場合は、「管きょ」とあるのは「排水管」と、「公共下水道」とあるのは「浄化槽」と、「水及び温泉」とあるのは「水」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の南魚沼市浄化槽条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第127号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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南魚沼市浄化槽条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道部管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)