○南魚沼市排水設備等指定工事店規程

平成31年4月1日

上下水道部管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市下水道条例(平成16年南魚沼市条例第165号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、排水設備等指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる要件を備えた者のうちから適当と認める者を指定工事店として指定するものとする。

(1) 公益財団法人新潟県下水道公社により登録を受けた下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)1人以上を専属していること。

(2) 次に掲げる機械器具を有していること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水平器、レベルその他の管の傾斜を調べる計測用の機械器具

(3) 新潟県内に営業所等があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第7条第1項の規定により指定を取り消され(同項第2号から第4号までのいずれかに該当した場合に限る。)、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その代表者がからまでのいずれかに該当する者

(令2上下水管規程2・令4上下水管規程2・一部改正)

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備等工事店指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 住民票抄本(法人にあっては登記簿謄本)

(2) 従業員名簿

(3) 印鑑登録証明書

(4) 市町村税納税証明書

(5) 所有機器調書

(6) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(7) 営業所の付近見取図

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類

(指定及び指定の期間)

第4条 管理者は、前条の規定による申請を受けたときは、1月以内に指定の可否を決定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により指定工事店として指定したときは、排水設備等指定工事店登録台帳(様式第2号)に登載して当該申請者に排水設備等工事店指定(更新)(様式第3号)を交付するものとする。

3 指定工事店の指定期間は、5年以内とする。ただし、更新することができる。

4 指定工事店は、指定期間満了後引き続き指定を受けようとするときは、当該指定期間満了の日の1月前までに、前条の規定による手続をとらなければならない。

(指定工事店の義務)

第5条 指定工事店は、排水設備等の設置者から排水設備等の新設等の設計及び工事の請負の申込みを受けたときは、正当な理由がある場合のほか、これを承諾しなければならない。

2 指定工事店は、排水設備等の工事費及び設計料については、適正価格で誠実かつ迅速に施行しなければならない。

3 指定工事店としての自己の名義を第三者に貸与してはならない。

4 排水設備等の工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

5 指定工事店は、排水設備等の工事の請負をした場合は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 排水設備等の工事は、条例第5条に規定する排水設備等工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(2) 排水設備等の工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施行してはならない。

(3) 管理者から要請があった場合においては、条例第6条に規定する排水設備等の工事の検査の際に、責任技術者をしてその検査に立ち会わせ、必要な協力をさせること。

6 前各項に定めるもののほか、法令又は法令に基づく管理者の指示に従い、誠実にその業務を行わなければならない。

(令2上下水管規程2・一部改正)

(工事の改修義務)

第6条 指定工事店は、管理者が排水設備等の工事の検査をした結果その工事が排水設備等の設置及び構造について、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)並びに条例及び南魚沼市下水道条例施行規程(平成31年南魚沼市上下水道部管理規程第3号。以下「施行規程」という。)の規定に適合しないと認める場合は、管理者が指定する期間内にこれを無償で改修し、又は補修しなければならない。

2 指定工事店は、検査に合格した工事であっても検査後1年以内の故障については、速やかに無償でこれを修繕しなければならない。ただし、指定工事店の故意又は重大な過失による故障については、1年を経過した場合においても、無償でこれを修繕しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、天災その他不可抗力による場合若しくは使用者の故意又は過失によると認められる場合は、この限りでない。

(指定の効力停止等)

第7条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定の効力を停止し、又は指定を取り消すことができる。

(1) 第2条各号の資格要件に適合しなくなったとき。

(2) この規程による指定工事店の義務に違反したとき。

(3) 偽りその他不正行為によって第2条の規定による指定工事店の指定を受けたことが発見されたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、排水設備等工事の施行について不都合な行為をしたとき。

2 管理者は、指定工事店から次条第2項の届出を受けた場合は、指定を取り消さなければならない。

3 管理者は、前2項の規定による指定工事店の指定の効力の停止又は取消しに伴う損害については、その責任は負わない。

4 指定工事店は、第1項又は第2項の規定により指定の効力の停止又は取消しがあった場合は、第4条第2項の排水設備等工事店指定(更新)書を速やかに返納しなければならない。

(令2上下水管規程2・一部改正)

(異動及び指定の辞退の届出)

第8条 指定工事店は、第2条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき又は次に掲げる事項について異動があったときは、遅滞なく排水設備等指定工事店異動届(様式第4号)により、管理者に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては法人の名称又は営業所等の名称及び所在地)

(2) 営業形態(個人営業から法人に変更した場合若しくは法人の種類を変更した場合又は合併した場合)

(3) 営業内容

(4) 専属する責任技術者

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項

2 指定工事店は、指定工事店としての営業を廃止し、又は休止しようとするときは、速やかに排水設備等指定工事店指定辞退届(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。

3 前項の規定により営業を休止した指定工事店が営業を再開するときは、その旨を管理者に申し出て、排水設備等工事店指定(更新)書の再交付を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該指定工事店が第2条各号の資格要件を満たしているかを確認し、再交付を行うものとする。

(令2上下水管規程2・一部改正)

(指定工事店の特例)

第9条 管理者は、工事の都合上特に必要があると認めるときは、第4条の規定に基づく指定を受けていない業者であっても工事の施行を承認することができる。

2 施行する業者は、第2条の資格要件があり、かつ、本市以外の市町村長が指定工事店等として指定した者であるものとする。

3 前項の業者は、施行規程第6条第1項に規定された排水設備等計画確認(変更)申請書に、次の書類を添えて管理者の承認を受けるものとする。

(1) 本市以外の市町村長の指定工事店等の指定書の写し

(2) 従業員名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類

4 承認の期間は、工事1件ごととし、その工事が完了するまでとする。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の南魚沼市排水設備等指定工事店規程(平成16年南魚沼市訓令第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年8月18日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令2上下水管規程2・全改、令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・令4上下水管規程2・一部改正)

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南魚沼市排水設備等指定工事店規程

平成31年4月1日 上下水道部管理規程第6号

(令和4年8月18日施行)