○南魚沼市地元施行浄化槽排水管布設事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

上下水道部管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市浄化槽条例(平成16年南魚沼市条例第170号。以下「条例」という。)により市が管理する浄化槽の排水部に、行政区(以下「事業者」という。)で延長する浄化槽排水管布設事業(以下「事業」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象とすることのできる事業は、条例第3条第1項に規定する処理区域内において市が管理する浄化槽の排水部に対し排水管を延長布設する工事で、次の各号に定める基準により管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めた事業とする。

(1) 布設の完了した排水管の維持管理は地元で行うことを前提とした工事

(2) 排水が滞留し、及び逆流することのないような勾配により布設する工事

(3) 排水が排水管から漏れだすことのないよう布設する工事

(4) その他管理者が適当と認めた浄化槽排水管布設工事

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、事業費の40パーセント以内の額(その額が300万円を超えるときは300万円とする。)を限度とする。ただし、この事業に係る1行政区当たりの補助金額の総額は、会計年度を超えた場合においても300万円を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 事業者が補助金の交付を受けようとする場合の申請は、地元施行浄化槽排水管布設事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、補助金に係る工事の着手前までに管理者に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 管理者は、補助金を交付すると決定した場合には、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した場合には、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ事業者に対し通知するものとする。

(変更承認申請書)

第6条 事業者は、事業の内容に変更がある場合には、速やかに変更承認申請書(様式第4号)を提出し、管理者の承認を得なければならない。

(完了実績報告)

第7条 事業者は、事業が完了した場合には、地元施行浄化槽排水管布設事業完了実績報告書(様式第5号)を事業完了後1月以内又は補助金の交付決定に係る会計年度終了日のいずれか早い日までに管理者に提出しなければならない。

(雑則)

第8条 事業者は、道路法(昭和27年法律第180号)の規定による承認又は許可が必要なときには、この申請と同時に南魚沼市道路工事承認規則(平成16年南魚沼市規則第117号)又は南魚沼市道路占用規則(平成16年南魚沼市規則第116号)の規定により承認又は許可の申請をしなければならない。また、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により土地改良区との協議及び河川法(昭和39年法律第167号)の規定により河川管理者の許可が必要な場合は協議及び許可を受けた上で施行しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の南魚沼市地元施行浄化槽排水管布設事業補助金交付要綱(平成16年南魚沼市告示第98号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月27日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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南魚沼市地元施行浄化槽排水管布設事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 上下水道部管理規程第12号

(令和3年12月27日施行)