○南魚沼市建設業人材確保支援事業補助金交付要綱
令和4年3月17日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、入札の参加及び市の除排雪業務に必要な技術職員等の資格等の取得を推進することにより、南魚沼市内の建設業を支える建設技術者の人材を確保し、もって建設業全体の品質の維持・向上を図るため、当該資格等の受験、受講、教習等(以下「受験等」という。)に係る費用を従業員に助成した建設業者等に対し、予算の範囲内で南魚沼市建設業人材確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令5告示48・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる営業所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 南魚沼市建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により建設業の許可を受けているもの
(2) 南魚沼市建設コンサルタント等入札参加資格者名簿に登載されている者であって、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、測量業務、建築設計業務、土地家屋調査業務、不動産鑑定評価業務、計量証明業務又は調査・試験業務部門への登録があるもの
(3) 南魚沼市建設工事入札参加資格審査規程(平成16年南魚沼市告示第8号)に基づき資格審査を申請しようとする者で、前2号に該当する者と同様に取り扱うことが適当であると市長が認める者
(4) 市の除排雪業務を受託していた実績があり、今後も受託する見込みがある者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。
(1) 市税の滞納がある者
(2) 南魚沼市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成16年南魚沼市告示第11号)に基づき指名停止の措置を受けた者であって、当該指名停止の期間を経過していないもの
(令5告示48・一部改正)
(補助対象資格等)
第3条 補助金の交付対象となる資格等(以下「資格等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 入札参加資格の要件となっている次のもの
ア 土木一式工事の1級又は2級技術職員要件となる国家資格等
イ 建築一式工事の1級又は2級技術職員要件となる国家資格等
ウ 電気工事の1級又は2級技術職員要件となる国家資格等
エ 管工事の1級又は2級技術職員要件となる国家資格等
オ 舗装工事の1級又は2級技術職員要件となる国家資格等
カ 前条第1項第2号に規定する各部門の資格要件となる国家資格等
(2) 特殊機械の運転等に係る次のもの
ア 第一種大型特殊自動車免許
イ 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
ウ 除雪機械安全施工技術講習
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(令5告示48・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、従業員が資格等の試験、講習等を受けるため、補助対象者が負担した次の経費とする。
(1) 受験料、受講料、教習料その他受験等に係る手数料
(2) その他市長が必要と認める経費
(令5告示48・一部改正)
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、従業員1人当たりの補助金額の合計額とする。ただし、1年度につき20万円を上限とする。
2 前項の従業員1人当たりの補助金額は、補助対象者が補助対象経費を負担した従業員1人につき補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、10万円を上限とする。
3 前項の場合において、同一の従業員が複数の資格等を受検等したときは、それぞれの経費を補助対象経費とすることができる。
(令5告示48・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市建設業人材確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 資格等の受験等に要する費用が分かる書類
(2) 申請者が負担する額の内訳が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(令5告示48・一部改正)
(1) 資格等の受験等に要した費用の領収書等の写し
(2) 交付決定者が負担した額の内訳が分かる書類
(3) 資格等を取得したことが分かる免許証、認定書等の書類の写し(資格等を取得した場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5告示48・一部改正)
(補助金の返還等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(2) 市税を滞納していることが判明したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示48・一部改正)
(令5告示48・一部改正)
(令5告示48・一部改正)