○南魚沼市ファンドサポート交付金交付要綱

令和4年4月20日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内事業者のさらなるイノベーションの創出及び新しい商品、サービス等の事業化を促進するとともに、南魚沼市の産業の活性化を図るため、事業の拡大・成長の加速を目指してベンチャーキャピタル(ベンチャー企業、スタートアップ企業等の高い成長が予想される未上場企業に対して出資を行う投資会社のことをいう。)からの出資又は株式投資型クラウドファンディング(インターネットを通じて、事業計画を公開し、不特定多数の者に対して非上場株式又は新株予約権を発行することにより資金調達を行うことをいう。)(以下これらを「株式発行等」という。)により資金調達を達成した者に対し、予算の範囲内において南魚沼市ファンドサポート交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(資金調達の方法及び事業者の認定)

第2条 株式発行等による資金調達は、市長が認定した事業者を通じて行わなければならない。

2 前項の規定による事業者の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日時点で、設立後5年以内の南魚沼市中小企業者等振興基本条例(平成29年南魚沼市条例第1号)第2条第3号に規定する中小企業者等であること。

(2) 株式発行等により、1,000万円以上の資金調達を達成した日から6か月以内であること。

(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に定める子会社等でないこと。

(4) 市区町村税の滞納がないこと。

(5) 交付金の交付後、5年間は南魚沼市に主たる事務所又は事業所を有すること。

(6) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有するものでないこと。

(7) 南魚沼市の商工業に関する施策に協力できること。

(実施事業)

第4条 株式発行等により資金の調達を行った事業(以下「実施事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、事業期間が2年を超える場合は、事業開始から2年までのものとする。

(1) 事業の拡大・成長に向けた課題と解決手法が明確であること。

(2) 南魚沼市を拠点とした事業展開が見込めること。

(3) 地域産業への波及効果が期待できること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、実施事業として認めない。

(1) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(2) 政治活動、選挙活動又は宗教活動を目的とする事業

(3) 業務上必要な許可等が取得できない事業

(4) ハード事業(建物、道路その他構築物等の建設を目的とした事業をいう。ただし、ソフト事業に付随する当該構築物等の建設のうち市長が必要と認めるものを除く。)

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種に係る事業

(6) 法令等若しくは公序良俗に反し、又は犯罪行為に結び付くおそれがあると認められる事業

(7) 調査・研究のみの事業

(8) イベント開催のみの事業

(9) 過去にこの告示による交付金の交付を受けた事業

3 実施事業のうち、次に掲げる市の重点施策に関係する事業は、特認事業とする

(1) 新農業関連事業

(2) 雪関連事業

(3) 南魚沼市チャレンジ支援事業補助金交付要綱(令和2年南魚沼市告示第243号)に基づく南魚沼市チャレンジ支援事業補助金の採択事業

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、株式発行等により資金調達を行った額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、前条第3項各号に掲げる特認事業については2,000万円、その他の事業については1,000万円をそれぞれ上限とする。

(交付金の使途等)

第6条 交付金は、実施事業に係る経費(第9条の規定による交付金の交付決定のあった日から2年以内のものに限る。)のうち、別表に掲げるもの(以下「交付金充当経費」という。)以外に使用してはならない。

(交付金の交付申請)

第7条 交付金の交付を受けようとする者は、南魚沼市ファンドサポート交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業概要書(様式第2号)

(2) 事業計画書(向こう10年)(様式第3号)

(3) 資金計画書(向こう10年)(様式第4号)

(4) 実施事業に要する総事業費・交付金申請金額計算書(様式第5号)

(5) 会社定款及び登記事項証明書又はこれらに相応する書類の写し

(6) 決算関係書類の写し

(7) 市区町村税の納税証明書(滞納がないことを証する書類)

(8) 株式発行等により資金調達を達成したことが分かる書類の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査会の設置)

第8条 市長は、前条の規定により提出された交付申請の内容を審査するため、南魚沼市ファンドサポート事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(交付の決定)

第9条 市長は、第7条の申請があったときは、審査会での審査結果を踏まえ、交付金の交付決定及び額の確定をし、又は不交付を決定し、南魚沼市ファンドサポート交付金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による交付金の交付決定をする場合は、次の条件を付すものとする。

(1) 交付金は、実施事業以外の用途に使用しないこと。

(2) 交付金は、第6条に規定する交付金充当経費に使用すること。

(3) 南魚沼市の商工業に関する施策に協力すること。

(4) 交付決定を受けた実施事業の内容の変更(第11条第3項に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、同条第1項の規定に基づき市長の承認を受けること。

(5) 交付決定を受けた実施事業を中止しようとするときは、第12条第1項の規定に基づき市長の承認を受けること。

(6) 実施事業が予定の期間内に完了しない場合又は実施事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(7) 第13条第1項に規定する実施事業の遂行状況に関する報告を市長が求めたときは、同条第2項の規定に基づき速やかに報告をすること。

(8) 実施事業が完了したときは、第14条に規定する完了報告を速やかに行うこと。

(9) 第15条の規定に基づき、実施事業が完了した年度の翌年度から5年間は、実施事業の成果に係る毎年度の状況を市長に報告しなければならない。

(10) 第16条の規定に基づき、実施事業に関する調簿及び書類を他の経理と区分して整備・整理し、実施事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(11) 第17条の規定に基づき、実施事業により取得し、又は効用の増加した財産について、当該実施事業が完了した年度の翌年度から起算して5年度を経過するまでは、市長の許可を得ずに処分等をしてはならない。

(12) 第18条の規定に基づき、交付金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(13) 第19条第1項各号に規定する交付決定の取消し事由に該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すこと。

(14) 第20条の規定により交付金の全部又は一部の返還を命じられたときは、速やかに交付金を返還すること。

(交付金の請求)

第10条 前条第1項の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、南魚沼市ファンドサポート交付金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第11条 交付決定者は、当該交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、南魚沼市ファンドサポート交付金変更承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出し、市長の承認を得なければなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(1) 事業概要書

(2) 事業計画書(向こう10年)

(3) 資金計画書(向こう10年)

(4) 実施事業に要する総事業費・交付金申請金額計算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する変更申請があったときは、当該変更の承認又は不承認を決定し、南魚沼市ファンドサポート交付金変更承認(不承認)決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 第1項ただし書に規定する軽微な変更は、決定を受けた事業の概要に異動が生じず、かつ、交付金充当経費の減少が2割以内の変更とする。

(実施事業の中止)

第12条 交付決定者は、交付金の交付決定を受けた実施事業を中止しようとするときは、南魚沼市ファンドサポート交付金中止承認申請書(様式第10号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による中止申請を受理し、承認したときは、南魚沼市ファンドサポート交付金中止承認決定通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実施事業の状況報告)

第13条 市長は、実施事業の遂行状況に関し、交付決定者に報告を求めることができる。

2 交付決定者は、前項により市長の要求があったときは、これを速やかに報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定により報告された実施事業の遂行状況について、交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対してこれを遂行するための措置を採るべきよう、是正の指示をするものとする。

(完了報告)

第14条 交付決定者は、実施事業を完了したときは、速やかに南魚沼市ファンドサポート交付金完了報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業実施報告書(様式第13号)

(2) 支払明細表(様式第14号)

(3) 実施状況写真

(4) 事業経費の領収書の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

(実施事業完了後の状況報告)

第15条 交付決定者は、実施事業が完了した年度の翌年度から5年間、実施事業の成果に係る毎年度の状況について、市長に報告しなければならない。

(帳簿等の保存)

第16条 交付決定者は、実施事業に関する帳簿及び書類を備え、他の経理と区分して事業の収入額及び支出額を記載し、これを整理しておくとともに当該実施事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限等)

第17条 交付決定者は、実施事業により取得し、又は効用の増加した財産について、当該実施事業が完了した年度の翌年度から起算して5年度を経過するまでは、交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分してはならない。ただし、市長が許可した場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する制限期間において必要があると認めるときは、実施事業により取得し、又は効用の増加した財産の利用状況について、交付決定者に報告を求めることができる。この場合において、交付決定者は、当該財産の利用状況について速やかに報告するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第18条 申請者は、交付金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、第9条に規定する交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により交付金の交付決定を受けたとき。

(2) 第9条第2項に規定する交付決定に付した条件(同項第13号及び第14号を除く。)に違反したとき。

(3) 法令等又は公序良俗に反する行為があったとき。

(4) 第12条の規定により実施事業の中止が承認された場合であって、未使用の交付金があるとき。

(5) 天災地変その他交付金の交付決定後に生じた不可抗力による事情により実施事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。

(6) 第13条第3項の規定による市長の是正指示に従わなかったとき。

(7) 実施事業完了前に、法人格を失ったとき、又は解散したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、交付金を交付することが不適当であると市長が認めたとき。

2 前項の規定は、実施事業完了後5年間においても適用があるものとする。

(交付金の返還)

第20条 市長は、前条の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付決定者に交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 実施事業完了後において次に掲げるときに該当する場合についても、前項と同様とする。

(1) 未使用の交付金があるとき。

(2) 支払を証明することができない交付金充当経費に使用した交付金があるとき。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

交付金充当経費

Ⅰ 売上原価・製造原価

1 仕入代金

2 材料費

3 外注費

4 労務費

5 経費

Ⅱ 販売費及び一般管理費

1 人件費

2 消耗品費

3 旅費

4 研究開発費

5 その他経費

Ⅲ その他固定資産取得費等

1 土木・建築工事費

2 機械装置等製作・購入費

3 改造修理費

備考 次に掲げる費用は、交付金充当経費から除くものとする。

(1) 消費税及び地方消費税

(2) 第4条第3項第3号に規定する事業の場合は、南魚沼市チャレンジ支援事業補助金の補助対象経費に計上したもの

(3) その他市長が不適当と認める費用

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南魚沼市ファンドサポート交付金交付要綱

令和4年4月20日 告示第124号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和4年4月20日 告示第124号