○南魚沼市政策アドバイザーの任用等に関する規程
令和5年1月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、政策アドバイザーの任用等について、南魚沼市特別顧問の設置に関する規則(令和元年南魚沼市規則第3号)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 政策アドバイザーの職務は、市政における政策課題について、専門的な立場から調査、助言及び提言を行うものとする。
(選任)
第3条 政策アドバイザーは、専門的な知識を有する者のうちから、市長が選任する。
2 政策アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(職務の報告等)
第4条 政策アドバイザーは、市長又は担当部局との面会を行い、調査報告、助言又は提言を行うものとする。
(報酬等)
第5条 政策アドバイザーの報酬の額は、月額10万円とする。
2 費用弁償の支給は、南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第44号)に定めるところによる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。