○南魚沼市政策アドバイザーの任用等に関する規程

令和5年1月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、政策アドバイザーの任用等について、南魚沼市特別顧問の設置に関する規則(令和元年南魚沼市規則第3号)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 政策アドバイザーの職務は、市政における政策課題について、専門的な立場から調査、助言及び提言を行うものとする。

(選任)

第3条 政策アドバイザーは、専門的な知識を有する者のうちから、市長が選任する。

2 政策アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(職務の報告等)

第4条 政策アドバイザーは、市長又は担当部局との面会を行い、調査報告、助言又は提言を行うものとする。

(報酬等)

第5条 政策アドバイザーの報酬の額は、月額10万円とする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南魚沼市政策アドバイザーの任用等に関する規程

令和5年1月31日 訓令第1号

(令和5年1月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
令和5年1月31日 訓令第1号