○南魚沼市産業育成支援特別顧問の任用等に関する規程

令和5年2月3日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、産業育成支援特別顧問の任用等について、南魚沼市特別顧問の設置に関する規則(令和元年南魚沼市規則第3号)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 産業育成支援特別顧問の職務は、南魚沼市の起業家・人材育成、イノベーション事業の創出、企業の成長に係る施策その他地域産業の育成に寄与する施策について調査、助言及び提言を行うものとする。

(選任)

第3条 産業育成支援特別顧問は、産業育成対策上の諸課題について専門的な知識を有する者のうちから、市長が選任する。

2 産業育成支援特別顧問の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(職務の報告等)

第4条 産業育成支援特別顧問は、市長又は担当部局との面会を行い、調査報告、必要な助言又は提言等を行うものとする。

(報酬等)

第5条 産業育成支援特別顧問の報酬の額は、月額10万円とする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年度の報酬等に係る特例)

2 第5条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの報酬については、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、当該報酬の額には、費用弁償を含むものとする。

(1) 市内で実施される講演、会議等への参加 1回につき5万円

(2) 市長又は担当部局との面会等 1回につき3万円

南魚沼市産業育成支援特別顧問の任用等に関する規程

令和5年2月3日 訓令第2号

(令和5年2月3日施行)