○南魚沼市看護人材確保支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市内の医療施設において持続可能な医療を提供するため、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(以下「東京圏」という。)以外の県外から南魚沼市内に移住し、かつ、南魚沼市内の医療施設に就業した者に対し、南魚沼市看護人材確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 看護職員 保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。

(2) 医療施設等 次に掲げる施設をいう。

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に定める病院であって、病床数が200床未満のもの

 医療法第1条の5第2項に定める診療所

 訪問看護ステーション(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護又は同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を実施する事業所(病院及び診療所を除く。)をいう。)

 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

 からまでの施設に類する施設であって、市内の医療の充実に資するものとして市長が認める施設

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、看護職員の資格を有する者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 南魚沼市内に住民登録をする直前に東京圏以外の県外に在住していたこと。

 南魚沼市に住民登録した日(以下「移住日」という。)から1年未満であること。

 移住日から1年以上継続して南魚沼市内に居住する意思を有していること。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 看護職員として医療施設等に就業していること。

 看護職員として雇用されて1年未満であること。

 勤務地が南魚沼市内であること。

 医療施設等の設置者等との直接雇用契約に基づく就業で、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

 の直接雇用契約に期間の定めがある場合は、当該期間が更新予定を含め1年未満で終了するものではないこと。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) その他の要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。

 移住・就業に関する南魚沼市のその他の補助金の支給を受けたことがなく、かつ、受ける予定がないこと。

 南魚沼市看護師修学資金貸与条例(平成30年南魚沼市条例第28号)に基づく修学資金を貸与されていないこと。

 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。

 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者の在留資格を有するものであること。

 その他市長が補助金の交付の対象として不適当と認めた者でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、30万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市看護人材確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 南魚沼市に住民登録したことが確認できる書類及び南魚沼市に住民登録する前の住所が確認できる書類の写し

(2) 南魚沼市看護人材確保支援事業補助金就業証明書(様式第2号)又は就業証明書の内容を確認できる就業先発行の書類

(3) 看護職員に係る免許証の写し

(4) 申請者本人の写真付き身分証明書の写し

(5) 申請者本人名義の振込先口座が確認できる書類の写し

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、南魚沼市看護人材確保支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をした場合は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(変更の届出)

第8条 交付決定者は、交付申請書に記載した就業先の就業開始日(以下「就業開始日」という。)から1年を経過する日まで(第10条第2号ただし書に規定する場合に該当するときは、各就業先の就業期間を合算して1年を経過するまで)の間、交付決定を受けた内容に変更が生じた場合は、南魚沼市看護人材確保支援事業補助金変更届(様式第4号)に必要な書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(報告及び調査)

第9条 市長は、南魚沼市看護人材確保支援事業の適切な実施のために必要があると認めるときは、交付決定者に対し定住状況、就業状況その他の補助金の交付に関する報告を求め、又は調査を行うことができる。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、災害、病気、介護等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 移住日から1年以上継続して南魚沼市内に居住しなかったとき。

(2) 就業開始日から1年(以下「最低就業期間」という。)以内に医療施設等を退職したとき。ただし、当該退職日から2か月以内に第3条第2号の要件を満たして他の医療施設等に再就職をしたときは、この限りでないものとし、この場合には、当該再就職後の最低就業期間は、再就職前の就業期間を控除した残りの期間とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則及びこの告示の規定に違反し、又は該当しなくなったとき。

(4) 偽りその他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(5) その他市長が交付決定を取り消すことが相当と認める事由があるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、南魚沼市看護人材確保支援事業補助金支給決定取消通知書(様式第5号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が支給されているときは、南魚沼市看護人材確保支援事業補助金返還命令書(様式第6号)により補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

4 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療施設等に雇用された者について適用する。ただし、施行日前に医療施設等に看護職員として雇用された者が退職し、引き続き南魚沼市に住所を有したまま施行日以後に他の医療施設等で新たに雇用された場合を除く。

(令和5年度の申請の特例)

3 令和5年度の申請に限り、施行日前1年以内に南魚沼市に住民登録をした者については、第3条第1号イの要件は適用しないものとする。

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南魚沼市看護人材確保支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)