○南魚沼市定年退職者等の暫定再任用事務取扱要綱

令和5年8月9日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)南魚沼市職員の定年等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第32号)及び南魚沼市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年南魚沼市規則第9号)に基づき、南魚沼市が暫定再任用(南魚沼市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南魚沼市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定による採用をいう。)する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(暫定再任用職員の勤務時間)

第2条 暫定再任用職員のフルタイム勤務職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職)の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 暫定再任用職員の短時間勤務職員(改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職)の勤務時間は、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、市長が別に定める。

3 暫定再任用職員の短時間勤務職員の勤務日数及び勤務時間の割振りは、市長が別に定める。

(暫定再任用職員の勤務条件等)

第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、当該暫定再任用職員の暫定再任用期間中における勤務実績が良好であると認めるときは、1年を超えない期間で更新することができる。

2 暫定再任用職員の配属、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

3 暫定再任用職員の職務の級は、2級に格付する。ただし、責任の度合い、職務の困難度等に応じてこれにより難いと市長が特に認める場合は、この限りでない。

4 暫定再任用職員の給与については、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号)の定めるところによる。

5 暫定再任用職員の旅費については、南魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年南魚沼市条例第50号)の定めるところによる。

6 暫定再任用職員の服務については、南魚沼市職員服務規程(平成16年南魚沼市訓令第17号)の定めるところによる。

(暫定再任用希望者の受付)

第4条 暫定再任用を希望する職員は、暫定再任用希望調査書(様式第1号)を総務課長を経由して市長に提出するものとする。

(暫定再任用職員の選考)

第5条 暫定再任用職員の選考に当たっては、従前の勤務実績及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくものとし、暫定再任用希望者面接票(様式第2号)の面接状況を参考に、総合的に勘案して判断するものとする。

2 市長は、暫定再任用職員として採用が決定したときは、暫定再任用採用通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(任期の更新)

第6条 暫定再任用職員が任期の更新を希望する場合は、暫定再任用任期更新申出書(様式第4号)を総務課長を経由して市長に提出するものとする。

2 市長は、暫定再任用の任期の更新を決定したときは、暫定再任用任期更新通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(採用又は任期の更新の取消し)

第7条 市長は、暫定再任用職員が次のいずれかに該当する場合は、採用又は任期の更新を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用事務等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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南魚沼市定年退職者等の暫定再任用事務取扱要綱

令和5年8月9日 訓令第14号

(令和5年8月9日施行)